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危急時に備える ― 危急時遺言とは?行政書士がわかりやすく解説します!

突然の事故や急病により、「遺言を残したいのに、もう公正証書遺言を作る時間がない」といった事態は、誰にでも起こり得ます。
そんなときに活用できる制度が 「危急時遺言(ききゅうじゆいごん)」 です。

この記事では、危急時遺言の概要と手続き、注意点について、危急時遺言の対応経験ある行政書士の視点からご説明します。


危急時遺言とは?

危急時遺言は、重篤な病気や事故などで死期が迫っていると判断されるとき、通常の手続きを経ずに緊急的に行う遺言のことです。
民法第976条に規定されており、次のような特徴があります。

  • 証人3人以上の立会いが必要
  • 口頭で遺言内容を伝える(口授)
  • 証人が遺言内容を書き取り、署名・押印
  • 20日以内に家庭裁判所で「確認の審判」を受ける必要がある

命に関わる緊急時でも、一定のルールに則っていれば法的に有効な遺言を残すことができます。


危急時遺言が活用されるケース

  • 急性疾患で緊急入院し、医師から余命わずかと告げられたとき
  • 事故で重篤な状態となり、本人が意思表示可能な最後のタイミングであるとき
  • 自宅や施設で看取りの直前に、家族へ想いを遺したいと希望されたとき

このような場合、遺言者の意思を法的に残すために危急時遺言が選ばれることがあります。


手続きの流れと行政書士の役割

  1. ご家族・医師などから緊急連絡を受ける
  2. 行政書士が急行し、証人3人を確保
  3. 遺言者の意思を確認し、内容を聞き取りながら文書化
  4. 証人と共に署名押印し、遺言を完成
  5. ご遺族とともに家庭裁判所への確認審判手続をサポート

時間との勝負になる場面で、法律と実務の両面から適切な支援を行います。


注意点とよくある誤解

  • 危急時遺言はすべての状況で認められるわけではありません
    → 医師等の診断に基づき、死期が迫っていると明らかに認められる場合に限られます。
  • 有効性を確保するには、証人の確保や記録の正確性が重要です
    → ご家族だけでの対応は難しく、専門家の関与が望まれます。

いざという時の備えに

危急時遺言は「最後の意思を形にする」ための重要な制度です。
しかし、実際の運用には多くの専門知識と迅速な対応が求められます。

私は行政書士として、これまで多数のご相談を受けてまいりました。
突然の状況にも落ち着いて対応できるよう、事前のご相談やご家族への情報提供も承っております


おわりに

もしものときに後悔しないために。
危急時遺言を含めた遺言・相続のご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

「家族に想いをきちんと残したい」
その気持ちを、法的に確実に支えるのが私たち行政書士の役割です。


事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市
📞 お問い合わせ:072-691-5370
📩 メールでのご相談も受付中です


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ごあいさつ

私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。

このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。

障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。

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