「そろそろ終活を考えたい」
「家族に迷惑をかけないように準備したい」
島本町でも、こうしたご相談が年々増えています。
その中でも特に大きな役割を果たすのが 遺言(ゆいごん) です。
しかし、ひと言で「遺言」といっても種類があり、それぞれ特徴や作成方法が異なります。
本記事では、島本町にお住まいの方に向けて、
“自分に合った遺言がわかる”
をテーマに、行政書士としてわかりやすく解説します。
◆ 遺言を作るメリットとは?
まず、遺言を作成すると次のようなメリットがあります。
- 家族の負担が大幅に減る
- 相続トラブルを防げる
- 財産の分け方を自分の意志で決められる
- 特定の家族への配慮(障がいのある子どもなど)ができる
- 再婚家庭・子どもがいない夫婦など複雑なケースに対応できる
島本町でも「遺言があったおかげでスムーズに相続できた」というお話をよく伺います。
◆ 遺言の種類は大きく3つ
① 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
● 特徴
- もっとも手軽につくれる遺言
- 手数料がかからない
- 内容を自由に作成できる
● 注意点
- 書き方を間違えると無効になる
- 家族が遺言を発見しないと使えない
- 相続開始後、家庭裁判所の「検認」が必要
- 紛失・改ざんのリスクがある
● おすすめの方
- 手軽に準備したい
- 財産がそこまで複雑でない
近年は 法務局の自筆証書遺言保管制度 を利用する方も増えています。
島本町の方も、高槻の法務局や訪問相談で手続きが可能です。
② 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
● 特徴
- 公証役場で作成するため法的に最も安全
- 無効になりにくい
- 家庭裁判所の検認不要
- オリジナルは公証役場で保管され紛失の心配がない
● 注意点
- 公証役場手数料がかかる
- 証人2名が必要
● おすすめの方
- 不動産がある
- 財産が多い・複雑
- 兄弟間で揉めそう
- 再婚家庭・子どもがいない夫婦
島本町からであれば 高槻公証役場 が利用しやすく、
高齢の方には出張対応も可能です。
③ 秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
● 特徴
- 内容を公証人に知られずに作成できる
- 遺言を作成した事実のみ公証役場で認証
● 注意点
- 自筆証書遺言と同様、形式ミスで無効になる
- 相続後に家庭裁判所の検認が必要
- 作成難度が高い
● おすすめの方
- 内容を完全に秘密にしたい
- 専門家のチェックを受けつつプライバシーを守りたい
実務では利用率は低めですが、状況によっては選択肢になります。
◆ 島本町の方におすすめの遺言は?
ご相談を受けていると、島本町のご家庭では次のような傾向があります。
● 不動産が1つ以上ある → 公正証書遺言が最も安心
固定資産税・登記関係の手続きもセットで考える必要があるため。
● 子どもがいない夫婦 → 必ず遺言を作成すべきケース
兄弟姉妹に相続が流れるため、遺言がないと大きなトラブルになりがち。
● 親の介護を誰か一人が担っている → 負担に応じた配分がしやすい
● 障がいのある家族がいる →
特定の人に財産を残したり、信託を組むなど高度な設計が必要
こうした点から、行政書士としては
公正証書遺言を基本に検討することを推奨
しています。
◆ 高槻市の行政書士が提供できるサポート
島本町の皆さまからよくご依頼いただくのが以下の業務です。
- 遺言の内容設計
- 自筆証書遺言・公正証書遺言の作成支援
- 財産一覧表の作成
- 公証役場との事前打合せ
- 成年後見・任意後見との組み合わせ提案
高槻市・島本町は近距離のため、
ご自宅・施設への訪問相談も可能 です。
◆ まとめ|遺言は “家族への思いやり” を形にするもの
遺言は、財産の分け方だけでなく
「家族に迷惑をかけたくない」
「自分の気持ちをきちんと残したい」
という思いを形にする大切な手続きです。
島本町で終活・相続を考え始めた方は、
ぜひ一度、専門家にご相談ください。
◆ ご相談はお気軽に
島本町・高槻市周辺で、遺言の作成や相続の備えをお考えの方は、
どうぞお気軽にお問い合わせください。
対面・オンライン相談いずれも可能です。
事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市、島本町
📞 お問い合わせ:072-691-5370
📩 メールでのご相談も受付中です
ごあいさつ
私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。
このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。
障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。
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