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エンディングノートの作成方法について│高槻市の民事業務を取り扱う行政書士が詳しく解説します!

|高槻市の行政書士がわかりやすく解説|

「エンディングノート」という言葉を聞いたことはありますか?
自分の人生を振り返り、大切な家族に想いを伝える“人生のまとめノート”として注目されています。

遺言書とは異なり、法的な効力はありませんが、家族に残す「心のバトン」としてとても大切な役割を果たします。
今回は、高槻市の行政書士として、エンディングノートの作成方法や書く際のポイントを解説します。


エンディングノートとは?

エンディングノートとは、自分の人生の終わりに備えて、
「どんな生き方をしてきたか」「これからどうしてほしいか」を整理し、家族に伝えるためのノートです。

遺言書との違いは、法的拘束力がないこと。
しかし、家族にとっては非常に貴重な情報源であり、遺産整理や葬儀の準備をスムーズに進める助けになります。


エンディングノートを作成する目的

エンディングノートを作る目的は人それぞれですが、主に次のようなものがあります。

  • 家族に迷惑をかけたくない
  • 自分の気持ちを形にしておきたい
  • 医療・介護・葬儀などの希望を伝えたい
  • 財産や重要書類の所在を明確にしたい
  • これまでの人生を振り返りたい

つまり、「自分の人生を整理し、家族の負担を減らす」ことが最大の目的です。


エンディングノートの基本構成

エンディングノートに決まった形式はありませんが、一般的には以下のような項目を記載します。

① 自分の基本情報

  • 氏名、生年月日、住所
  • 本籍地、家族構成
  • 連絡先、緊急時の連絡網

② 医療・介護に関する希望

  • 延命治療を希望するか
  • 臓器提供について
  • 介護施設・在宅介護の希望
  • 医療関係の連絡先(かかりつけ医など)

③ 財産・保険・契約情報

  • 銀行口座・証券口座
  • 保険(生命保険・火災保険など)
  • 年金、借入金、クレジット情報
  • 不動産の所在地・登記情報

④ 葬儀・お墓に関する希望

  • 葬儀の形式(家族葬・一般葬など)
  • 喪主や連絡してほしい人
  • お墓や納骨先の希望

⑤ 家族・友人へのメッセージ

  • 感謝の気持ち
  • 伝えたい言葉
  • ペットの世話や遺品整理のお願い

書き方のポイント

1. 完璧を目指さず「少しずつ書く」

最初からすべてを書こうとせず、思いついたときに少しずつ書き加えるのが長続きのコツです。
一度に仕上げようとすると、負担に感じてしまいます。

2. 定期的に見直す

人生の節目ごとに、内容を見直すことが大切です。
引っ越しや家族構成の変化、財産の増減などに合わせて更新しましょう。

3. 家族に保管場所を伝える

せっかく書いても、家族が見つけられないと意味がありません。
ノートの保管場所を伝えておく、またはコピーを信頼できる人に預けておくのも有効です。


エンディングノートと遺言書の違い

項目エンディングノート遺言書
法的効力なしあり
内容思いや希望を伝える財産分与を明記する
形式自由(ノート・手紙など)法律に基づいた形式
作成の目的家族へのメッセージ相続の明確化・トラブル防止

エンディングノートは「想いを伝える」、遺言書は「法的に残す」もの。
どちらも併用することで、より安心できる終活になります。


行政書士に相談するメリット

エンディングノート自体は自分で書けますが、
「遺言書とのバランス」や「法的な表現」に迷う場合は、行政書士に相談すると安心です。

  • 遺言書との整合性を確認
  • 財産整理の方法をアドバイス
  • 任意後見契約や死後事務委任契約との連携も可能

終活全体を見据えたサポートを受けることで、家族への想いをより確実に形にできます。


まとめ

エンディングノートは、自分の想いを家族に伝える「未来への手紙」です。
人生の整理としてだけでなく、家族に安心を残すための大切な準備でもあります。

「いつか書こう」ではなく、「今から少しずつ」始めてみましょう。
高槻市でエンディングノートや遺言作成のご相談は、行政書士が丁寧にサポートいたします。


事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市
📞 お問い合わせ:072-691-5370
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ごあいさつ

私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。

このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。

障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。

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