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成年被後見人とは?|高槻市の行政書士が解説

はじめに

近年、高齢化や認知症の増加に伴い「成年後見制度」を利用する方が増えてきました。その中で「成年被後見人(せいねんひこうけんにん)」という言葉を耳にする機会も多いのではないでしょうか。
本記事では、成年被後見人とは誰のことを指すのか、どのような手続きや影響があるのかを、高槻市で民事業務を行う行政書士の立場からわかりやすく解説します。


成年被後見人とは

成年被後見人とは、家庭裁判所により「成年後見開始の審判」を受け、後見人が付けられた人のことを指します。
具体的には、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で 判断能力が著しく不十分 であり、自分一人では日常生活や法律行為を適切に行うことが難しい方が対象です。


成年被後見人になるとどうなる?

1. 法律行為に関する制限

成年被後見人が自分で行った契約や取引は、原則として無効となります。例えば、不動産を売却する契約や、高額商品の購入契約などは、後見人が代わりに行わなければなりません。
これにより、被後見人の財産や生活を守ることができます。

2. 後見人による支援

成年後見人は、被後見人の 財産管理(預貯金、不動産、年金の管理など)や、身上監護(介護サービスの契約、医療機関とのやり取りなど)を行います。
後見人の行動は家庭裁判所の監督下に置かれるため、透明性と公正性が担保されています。

3. 選挙権・職業資格等への影響

かつては成年被後見人になると選挙権が制限されましたが、現在は法改正により選挙権が保障されています。ただし、後見制度を利用することで一部の職業資格や登記上の制限を受ける場合があります。


成年被後見人のメリットと課題

メリット

  • 財産を守れる(詐欺や不適切な契約から保護)
  • 必要な医療・介護契約を確実に行える
  • 法的に安定した支援を受けられる

課題

  • 本人の意思が尊重されにくいケースがある
  • 後見人の報酬が発生する
  • 制度を利用するための申立て手続きや費用がかかる

成年後見制度の利用を検討する際に

成年被後見人となることは、本人の生活に大きな影響を及ぼします。そのため、いきなり成年後見を申し立てるのではなく、

  • 任意後見制度(元気なうちに信頼できる人を後見人に指定しておく制度)
  • 保佐や補助(判断能力が一部不十分な場合に利用)

といった他の制度と比較しながら検討することが大切です。


高槻市で成年後見制度を検討される方へ

「親が認知症で財産管理に不安がある」「今のうちに将来の備えをしておきたい」といったお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください。


まとめ

  • 成年被後見人とは、家庭裁判所の審判を受け、後見人が付いた方のこと。
  • 判断能力が著しく不十分な場合に指定され、後見人が財産管理や身上監護を行う。
  • メリットもあるが、意思尊重や費用面での課題も存在する。

成年後見制度は、本人の生活と権利を守るための大切な仕組みです。高槻市で制度利用を検討されている方は、専門家にご相談いただくことで安心して手続きを進めることができます。


事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市
📞 お問い合わせ:072-691-5370
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ごあいさつ

私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。

このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。

障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。

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