はじめに
「自分の思いを家族に残したい」と考えたとき、多くの方が思い浮かべるのが「遺言書」です。中でも自筆証書遺言は、自宅で簡単に作成できる方法として知られています。ところが、従来の自筆証書遺言には「紛失や改ざんのリスクがある」「発見されないままになってしまう」といった問題がありました。
こうした課題を解決するために、令和2年7月からスタートしたのが「自筆証書遺言書保管制度」です。本記事では、高槻市で民事業務を取り扱う行政書士の立場から、この制度の仕組みやメリット・注意点について詳しくご紹介します。
自筆証書遺言書保管制度とは?
自筆証書遺言書保管制度とは、遺言者が作成した自筆証書遺言を、法務局が安全に保管してくれる制度のことです。これにより、遺言者が亡くなった後に遺言書が発見されない、改ざんされるといったリスクを防ぐことができます。
制度を利用することで、家庭裁判所での「検認手続き」が不要になるのも大きな特徴です。従来は、自筆証書遺言を実際に執行する前に家庭裁判所で検認を受ける必要がありましたが、この制度を利用していれば、すぐに遺言執行の手続きに入ることが可能となります。
制度を利用する流れ
自筆証書遺言書保管制度の利用手続きは、次のような流れで行われます。
- 遺言書を作成する
遺言者本人が、自筆で遺言書を作成します。法定の要件(全文・日付・氏名の自書、押印)を満たすことが必要です。 - 法務局に予約・申請
遺言者本人が法務局に事前予約をし、保管の申請を行います。代理人による申請はできません。 - 遺言書の形式確認
法務局の職員が、遺言書が法律上の形式要件を満たしているかを確認します。内容の有効性までは判断しません。 - 保管証の交付
保管が受理されると、「遺言書保管証」が交付されます。これにより、遺言が法務局で保管されていることが証明されます。
自筆証書遺言書保管制度のメリット
この制度を利用することには、次のような大きな利点があります。
- 遺言書の紛失・偽造を防げる
公的機関である法務局が厳重に保管するため、安全性が高まります。 - 家庭裁判所の検認が不要
手続きが簡略化され、相続人の負担が大きく減ります。 - 相続人が遺言書を確認しやすい
相続人は、法務局に申請することで遺言書の内容を閲覧できます。 - 相続トラブルを未然に防止
正式に保管されている遺言書が存在することで、相続人間の争いが減少します。
注意点とデメリット
一方で、この制度を利用する際の注意点もあります。
- 内容の有効性は確認されない
法務局が確認するのは形式面のみであり、内容が法的に有効かどうかまでは判断されません。誤った記載をした場合、せっかくの遺言が無効になる可能性もあります。 - 費用がかかる
保管の申請には手数料が必要です。 - 一度預けると訂正ができない
訂正や加筆はできず、新たに遺言書を作成して再度保管申請を行う必要があります。
高槻市で制度を利用する場合
高槻市にお住まいの方が自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、最寄りの法務局(大阪法務局またはその出張所)に申請することになります。予約制のため、事前に電話やインターネットで申し込みを行う必要があります。
また、制度の利用にあたっては「法律的に有効な遺言を作成できているか」が最大のポイントです。形式的には受け付けられても、内容が不十分であれば遺言の効力が発揮されない恐れがあります。
行政書士に相談するメリット
行政書士は、遺言書の作成サポートを行う専門家です。法律の要件を満たしたうえで、依頼者の思いがきちんと反映される内容に仕上げることができます。
- 遺言内容が法的に有効かチェックできる
- 相続トラブルを防ぐ観点からアドバイスできる
- 将来の遺言執行まで見据えたサポートが可能
高槻市でも「遺言を作りたいけれど、どうすればよいか分からない」というご相談は非常に多く寄せられています。安心して制度を利用するためには、専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。
まとめ
- 自筆証書遺言書保管制度は、法務局が遺言を保管してくれる制度。
- 紛失・改ざん防止、家庭裁判所の検認不要などのメリットがある。
- ただし、内容の有効性は確認されないため、専門家のサポートが重要。
- 高槻市で遺言作成を検討される方は、行政書士に相談することで安心して制度を活用できる。
事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
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ごあいさつ
私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。
このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。
障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。
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