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公正証書遺言について ― 確実に遺志を残すために

こんにちは。行政書士の乾公憲です。
今回は、相続対策の中でも「最も確実な方法」と言われる【公正証書遺言】について解説いたします。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証人役場で公証人が関与し作成される遺言書のことをいいます。
遺言者の意思を法的に確実な形で残すことができるため、相続争いの予防にも効果的です。

民法では3つの方式の遺言が認められていますが、その中でも最も安全性が高いとされているのがこの公正証書遺言です。


公正証書遺言のメリット

1. 法的に有効性が高い

公証人が法律の専門家として作成に関与するため、方式の不備による無効のリスクが極めて低いです。

2. 紛失・改ざんの心配がない

原本は公証役場に保管されるため、火災や盗難のリスクもなく、いつでも再発行が可能です。

3. 検認手続きが不要

自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所での検認が不要なため、相続手続きがスムーズに進みます


作成に必要なもの

公正証書遺言を作成するには、以下のものが必要です:

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 財産に関する資料(不動産登記簿謄本、預金通帳のコピーなど)
  • 相続人・受遺者の情報(氏名・住所・生年月日)
  • 証人2名(成年で利害関係のない者)
  • 遺言内容(何を誰に遺したいか)

費用について

費用は公証人手数料規程に基づき、財産の評価額に応じて決まります
例えば、総財産が1,000万円の場合、おおよそ2〜3万円程度の公証人手数料がかかります(別途、行政書士報酬などが必要な場合もあります)。


行政書士によるサポート

「どのように書けばいいか分からない」「財産の整理ができていない」「家族に迷惑をかけたくない」――
そんなときこそ、行政書士にご相談ください。

当事務所では、次のようなサポートを行っています:

  • 遺言内容のヒアリングと文案作成
  • 財産・相続人の調査
  • 公証役場との連絡・日程調整
  • 証人の手配 など

安心して、確実にご自身の遺志を形に残すために、専門家の支援を受けることをおすすめします


まとめ

公正証書遺言は、安心・確実に想いを伝えるための最善の手段です。
将来の相続トラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ一度、ご自身の想いを整理してみませんか?

ご相談は初回無料です。
お気軽にお問い合わせください。


事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市
📞 お問い合わせ:072-691-5370
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ごあいさつ

私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。

このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。

障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。

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