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自筆証書遺言について ~ご自身で遺言を残すという選択~

人生の終盤を見据えたとき、「自分の思いをきちんと形に残しておきたい」と考える方は多くいらっしゃいます。そのような方にとって有効なのが「遺言書」です。中でも、自分の手で作成できる自筆証書遺言は、多くの方が検討される遺言の形式のひとつです。

今回は、自筆証書遺言の特徴や作成時の注意点について、行政書士の立場から解説いたします。


■ 自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、その名の通り遺言者が全文を自分で手書きして作成する遺言書のことです。家庭裁判所の検認が必要ですが、公正証書遺言と比べて費用を抑えて作成できるというメリットがあります。

【主な特徴】

  • 本人が全文・日付・氏名を自書し、押印することが必要
  • 証人不要でいつでも作成できる
  • 保管は自分でも可能だが、2020年からは法務局での保管制度も利用可能

■ 自筆証書遺言のメリットとデメリット

メリットデメリット
費用がかからない要件不備で無効になるリスク
手軽に作成できる紛失・改ざん・発見されない可能性
内容を自由に決められる相続人がトラブルになる可能性も

要件不備や記載ミスによる無効リスクは、特に注意が必要です。「せっかく書いたのに使えない」という事態を避けるためにも、専門家によるチェックをおすすめします。


■ 2020年から始まった「法務局による保管制度」

2020年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管する制度がスタートしました。この制度を利用すれば、遺言書の紛失や改ざんリスクを避けることができ、家庭裁判所での検認も不要になるというメリットがあります。

【保管制度のポイント】

  • 本人が法務局へ出向いて申請(代理不可)
  • 予約制で事前審査あり
  • 手数料は1通につき3,900円(2025年7月現在)

■ 自筆証書遺言を作成する際の注意点

  1. 全文を手書きすること(ワープロは無効)
  2. 日付を正確に記載する(例:「令和〇年〇月〇日」)
  3. 遺言者の署名と押印(認印でも可能だが実印が望ましい)
  4. 財産の特定は具体的に(例:「大阪市○○町の土地」など)
  5. 誰に何を相続させるかを明確に記載する

■ 専門家のサポートを受けるメリット

自筆証書遺言はご自身でも作成できますが、法律的に有効で、相続人が納得できる内容にするには、やはり専門家のチェックが有効です。

行政書士として、以下のようなサポートを行っています:

  • 遺言書の文案作成支援
  • 記載内容の法的チェック
  • 保管制度の申請サポート
  • 相続人間トラブル予防のためのアドバイス など

■ まとめ

自筆証書遺言は、費用を抑えながら意思を明確に伝えられる有効な手段です。しかし、法律的に無効となってしまうケースも少なくありません。

大切なご家族に想いを正しく届けるためにも、自筆証書遺言の作成は専門家にご相談されることをおすすめします

ご不明な点やご相談がありましたら、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。


事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
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ごあいさつ

私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。

このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。

障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。

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