こんにちは。高槻市で民事業務に特化した行政書士の乾 公憲です。
「もしものときに備えて、遺言書を作成したい」とお考えの方は年々増えています。遺言書にはいくつかの種類がありますが、特に多くの方が悩まれるのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらを選ぶべきか、という点です。
本記事では、それぞれの違いやメリット・デメリットをわかりやすくご紹介いたします。
◆ 自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、その名のとおり、遺言者が全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する形式の遺言書です。2020年の法改正により、財産目録についてはパソコンでの作成も可能になりました。
【メリット】
- 手軽に書ける(費用がかからない)
- 自分のタイミングで作成・修正ができる
【デメリット】
- 要件不備で無効になるリスクがある
- 相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが必要
- 紛失・改ざん・隠匿の可能性がある
◆ 公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。遺言者が公証役場に出向くか、自宅・病院などで出張してもらい、2名の証人立会いのもと作成されます。
【メリット】
- 法的要件が確実に満たされる(無効リスクがほぼない)
- 原本が公証役場に保管され、紛失や改ざんの心配がない
- 家庭裁判所の検認が不要ですぐに相続手続きができる
【デメリット】
- 手間と費用(数万円程度~)がかかる
- 証人2名の手配が必要(※当事務所でサポート可能)
◆ どちらを選べばいい?行政書士の視点から
遺言の内容がシンプルで、遺言者の意思をはっきり示せる場合は自筆証書遺言も一つの選択肢ですが、財産が複雑な方や相続人間の争いが懸念される方には公正証書遺言を強くおすすめします。
また、高齢の方や病気療養中の方が遺言を残す際は、「確実性」や「手続きのスムーズさ」がとても重要です。その点でも、公正証書遺言の方が安心です。
◆ 高槻市で遺言書の作成をお考えの方へ
当事務所では、高槻市・茨木市・枚方市を中心に、遺言書の作成サポートや証人の手配、相続に関するご相談を多数承っております。
「どの遺言書が自分に合っているかわからない」「一度専門家に見てほしい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
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事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:大阪府、京都府、兵庫県、奈良市、和歌山県
📞 お問い合わせ:072-691-5370
📩 メールでのご相談も受付中です
ごあいさつ
私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。
このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。
障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。
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