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危急時遺言

命の危機に直面したとき、最期の想いを形にする制度

突然の病気や事故などで死が差し迫る中、「大切な人に財産を残したい」「言い残しておきたいことがある」と感じても、通常の遺言(自筆証書・公正証書)では間に合わないことがあります。
そんな“命の限られた状況”に対応する特別な制度が 危急時遺言(ききゅうじゆいごん)です。

危急時遺言とは、遺言者が病気や事故などで死亡の危険が切迫しており、通常の遺言方法が取れないときに限って、特別な手続きで作成される遺言です。

危急時遺言の主な要件と流れ
・遺言者の危急状態(病気・事故等で死が近い状態)であること

・証人3人以上の立会いのもと、口頭で遺言内容を伝える

・証人のうち1人が遺言の内容を筆記し、全員で署名押印する

遺言者が回復しない限り、20日以内に家庭裁判所で確認手続きを行うことが必要
※この手続きには時間の猶予がほとんどなく、迅速な対応が不可欠です。

このようなケースに対応できます
・病院のベッドの上で急に体調が悪化し、遺言を残したい

・公正証書の手配をする時間がなく、最期の意思表示を残したい

・家族に財産を遺したいが、法的に有効な形で伝えられる方法がない

・自宅療養中に体調が急変し、遺言を残す必要が生じた

命の終わりは、誰にとっても突然に訪れる可能性があります。
しかし、最期の意思をきちんと残す手段があることを、ぜひ知っておいてください。
当事務所では、危急時遺言に対応できる体制を整えております。
万が一の際にも、ご本人とご家族の大切な「想い」を法的に守るお手伝いをいたします。
緊急時には、まずお電話ください。

  • ・危急時遺言の作成に向けた迅速な出張対応(病院・自宅など)
  • ・必要な証人の手配・内容の確認・形式要件のサポート
  • ・危急状態が生じる前の「備え」としての通常遺言のご提案
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