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遺言執行

あなたの「最期の意思」を確実に実現するために

遺言は、人生の最後に託す「大切なメッセージ」であり、法的に遺された方々へ想いを伝える重要な手段です。
しかし、遺言は作成しただけでは完結せず、実際にその内容を執行(実行)することが必要です。
その役割を担うのが「遺言執行者」です。

当事務所では、行政書士として、遺言の内容を確実に実現するための「遺言執行」業務を専門的にお引き受けしています。

■ 遺言執行者とは?
遺言の内容(相続分の指定、不動産や預貯金の分配、遺贈など)を、法的に有効な手続きとして実行する責任ある立場です。
遺言に執行者の指定がない場合は、家庭裁判所で選任してもらうことも可能です。

■ このような方におすすめです
・ご自身の遺言内容を、確実に実行してもらいたい

・相続人間のトラブルを避けたい

・相続人が高齢・未成年・障がいを抱えていて実務が難しい

・遺言に書いた寄付や遺贈を正しく実行してほしい

・家族以外(友人、内縁の配偶者など)に遺産を遺したい方

■ 行政書士に依頼するメリット
・法律に基づいた事務手続きに精通しており、相続実務に強い

・相続人・関係者との調整役として、中立的な立場で関与できる

・税理士・司法書士などとの連携によるワンストップ対応が可能

・生前から「遺言作成+遺言執行」のご相談も一貫して可能

ご本人の“想い”を、確実にかたちにします。
遺言は、未来に残す「心」と「責任」です。
当事務所では、遺言内容を正確に・誠実に執行し、ご本人の意思を実現することを使命としています。
遺言執行者の指定をご検討の方や、実際に遺言の執行が必要なご遺族の方も、ぜひ一度ご相談ください。

遺言の内容(相続分の指定、不動産や預貯金の分配、遺贈など)を、法的に有効な手続きとして実行する責任ある立場です。
遺言に執行者の指定がない場合は、家庭裁判所で選任してもらうことも可能です。

  • ・相続人への連絡・関係者への通知
  • ・名義変更手続き
  • ・遺産の管理・処分・分配
  • ・遺贈の実行や寄付手続き
  • ・相続人間の調整・トラブル防止
  • ・相続関係説明図や財産目録の作成
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