乾行政書士事務所の民事取扱業務
乾行政書士事務所の民事取扱業務
乾行政書士事務所の民事取扱業務
乾行政書士事務所の民事取扱業務
高齢化・単身世帯の増加・家族関係の多様化が進む現代、相続・遺言・成年後見・死後事務などの民事に関する手続きや備えは、誰にとっても身近な問題になりつつあります。
「いざ」という時に慌てないために、日頃から法律の専門家によるサポートを受けておくことが、何よりの安心につながります。
当事務所では、こうしたニーズにお応えし、行政書士による定期訪問・定期相談サービスをご提供しています。
遺言書は、あなたの大切な財産や想いをご家族に確実に伝えるための、法的に有効な手段です。
「誰に、何を、どのように渡したいか」――その意思をきちんと形にしておくことで、残されたご家族が相続で争うリスクを未然に防ぎ、円満な相続を実現することができます。
遺言は、人生の最後に託す「大切なメッセージ」であり、法的に遺された方々へ想いを伝える重要な手段です。
しかし、遺言は作成しただけでは完結せず、実際にその内容を執行(実行)することが必要です。
その役割を担うのが「遺言執行者」です。
当事務所では、行政書士として、遺言の内容を確実に実現するための「遺言執行」業務を専門的にお引き受けしています。
高齢化が進む現代、「いつか自分も判断能力が衰えたとき、誰に支えてもらうのか」――そんな不安を抱える方が増えています。
その備えとして注目されているのが、任意後見制度です。
任意後見とは、将来判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人(後見人)に、自分の生活や財産管理をお願いする契約です。判断能力があるうちに契約を交わし、必要になった時点で家庭裁判所の監督のもと、その内容が実行されます。
「自分が亡くなった後、誰が手続きをしてくれるのだろう」
「家族に迷惑をかけたくない」
「身寄りがない、自分の最期は自分で決めておきたい」
そういった不安をお持ちの方に必要なのが、死後事務委任契約です。
現在の日本の法律では、同性カップルや性的マイノリティの方々にとって、家族関係や財産に関する法的保護がまだまだ十分とは言えません。
たとえば、長年連れ添ったパートナーであっても、法律上は「他人」とされ、相続権や医療の同意権、死後の手続きなどに大きな制約があります。