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同棲・事実婚カップルが作っておくべき“パートナー契約”とは?|高槻市・島本町・茨木市・枚方市対応

結婚の形が多様化した今、
「結婚はしていないけれど、一緒に生活をしている」
というカップルは年々増えています。

しかし、同棲や事実婚には
法律上の“守られていない部分”があることをご存じでしょうか?

本記事では、高槻市を中心に北摂地域で民事業務を扱う行政書士として、
同棲・事実婚カップルが安心して生活するために作っておくべき
“パートナー契約(パートナーシップ契約)”についてわかりやすく解説します。


■ なぜ同棲・事実婚カップルに“契約書”が必要なのか?

婚姻届を出していない場合、法律上は「他人」と扱われます。
そのため、次のようなリスクが発生します。

● 生活費の負担割合で揉める

「家賃はどちらがいくら?」
「家電・家具はどちらの所有?」
など、別れた場合に争いの元に。

● 入院時に医師から情報がもらえない

家族でないため病院が説明を拒否するケースもあります。

● 相続権がない

事実婚であっても、相続は一切できません。
(遺言書が必要)

● 解消時に生活が不安定に

同棲期間が長くても、慰謝料・財産分与の対象になりません。

こうしたトラブルを防ぐために有効なのが
“パートナー契約(パートナーシップ契約)”です。


■ パートナー契約とは?

カップル同士が
「どう生活するか」「お金をどう扱うか」「別れたときはどうするか」
を明文化した契約書です。

主に以下の内容を定めます。

【1】生活費の分担

家賃・食費・光熱費などの負担割合を明確化。

【2】家財・貯金の管理方法

家電の所有者、預貯金の扱い、共有財産の考え方を整理。

【3】医療・入院時の情報開示の希望

事実婚だと情報が受け取れないことが多いため、意思表示として重要。

【4】別れた場合の取り決め

引っ越し費用、共有物の処理などを決めておくことでトラブル防止。

【5】互いの意思表示(恋人・事実婚の確認)

「パートナーとして生活していく」意思を文書に残す意味も。

法的拘束力を持つ内容については、
行政書士が契約書として整備することができます。


■ 事実婚なら「事実婚契約書」も有効

結婚はしないけれど「夫婦同様の関係」として生活したい場合、
事実婚契約書を作成することで、以下のメリットがあります。

● 夫婦同様の生活実態を示せる

保険・扶養・行政手続きで有利になる場合があります。

● 別れた時のトラブルを予防

生活費・貯金・財産の扱いを明文化。

● 社会的な信用度が上がる

賃貸物件の契約などで有利に働くことも。

北摂地域(高槻市・茨木市・枚方市)でも
事実婚選択者が増えており、実務相談が増加中です。


■ パートナー契約と一緒に作るべき書類

同棲・事実婚カップルの場合、次の書類をセットで準備することで
生活がより安心になります。


【1】遺言書(公正証書)

事実婚カップルは相続権がありません。
財産を遺すには遺言書が必須。

北摂地域では不動産を持つ方も多いため、
遺言書がないと相続手続きが非常に複雑になります。


【2】任意後見契約・見守り契約

同棲・事実婚カップルは「家族」と扱われないため、
認知症になった時にパートナーがサポートできない場合があります。

任意後見契約を結ぶことで、
将来のサポート体制を整えておくことができます。


【3】死後事務委任契約

亡くなった後、パートナーが病院・役所・葬儀の手続きを
代わりに行うための契約です。

結婚していない場合、パートナーは「遺族」とみなされにくいため、
行政書士が代理人となる仕組みが役立ちます。


■ 実際に多いご相談(北摂エリアでの傾向)

● 賃貸物件の契約で「家族でないのでNG」と言われた

→ 契約書で関係性を示すことで解決することがあります。

● 入院時、病院で説明を受けられなかった

→ 事前の医療意思表示や委任契約が有効です。

● 別れた時、家具や貯金で揉めた

→ パートナー契約で処理ルールを決めておけば紛争が防げます。

● 相続ができず、住んでいた家から退去することになった

→ 遺言書があれば対策できます。

特に単身での生活が増えている高槻市・枚方市では
終活と組み合わせて相談されるケースも多いです。


■ パートナー契約を作るメリットまとめ

  • トラブルの芽を事前に摘める
  • お金・生活・医療に関する不安が減る
  • 社会的信用が上がる
  • お互いの“気持ち”を尊重した関係が築ける
  • 法的に整理されているので安心

「一緒に暮らす」という事実は同じでも、
契約があるかどうかで安心感は大きく違います。


■ 作成の流れ(行政書士がサポート)

① ヒアリング

家賃・貯金・生活のルール、将来の希望を丁寧に聞き取り。

② 契約内容の提案

パートナー契約/事実婚契約書/遺言書/後見契約など
必要に応じて最適な組み合わせを提案。

③ 契約書の作成

法的トラブルが生じないよう行政書士が文案を作成。

④ 公正証書(必要な場合)

遺言書・任意後見契約などは、公証役場(高槻・枚方)で手続き。


■ 最後に|“結婚しないカップル”だからこそ、契約が安心を作る

同棲や事実婚という選択は、
お二人にとって自然で自由な生き方かもしれません。

しかし、法律はまだその多様性に完全には追いついていません。

だからこそ、
「守られない部分」を契約で補うことが大切です。

高槻市・島本町・茨木市・枚方市で
パートナー契約・事実婚契約・遺言書・後見契約をご検討の方は
どうぞお気軽にご相談ください。


事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市、島本町
📞 お問い合わせ:072-691-5370
📩 メールでのご相談も受付中です

乾行政書士事務所のホームページ


ごあいさつ

私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。

このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。

障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。

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