「自分が亡くなった後、身の回りのことは誰がしてくれるのだろう?」
「家族に負担をかけたくない…」
そのような不安を抱える方が増えています。
少子高齢化・単身高齢者の増加に伴い、“死後の手続き”が大きなテーマとなっている今、
注目されているのが 『死後事務委任契約』 です。
本記事では行政書士の視点から、
死後事務委任契約とは何か、なぜ必要なのか、どんなサポートができるのか をわかりやすく解説します。
■ 1. 死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、
ご本人が亡くなった後の手続きや事務作業を、信頼できる人(行政書士など)に任せるための契約です。
生前に契約することで、
「亡くなった直後に誰が、何を、どのように対応するのか」
を明確にしておくことができます。
死後事務の代表例
- 死亡届の提出
- 葬儀・納骨の手配
- 住民票・保険・年金などの各種行政手続き
- 病院・施設の退去や清算
- 家賃や公共料金の精算
- 郵便物の転送・解約
- 家財・遺品の整理業者への依頼
- 親族への連絡・事務代行
これらは、家族がいれば自然と担っていた役割ですが、
現在は「頼れる身内がいない」「家族に負担をかけたくない」という方が増えており、
専門家によるサポートの需要が伸び続けています。
■ 2. 遺言書とは何が違う?
「遺言書があればいいのでは?」
と思われる方も多いですが、この2つには明確な役割の違いがあります。
◎ 遺言書
→ 財産の分配方法や形見分けなど
“財産に関すること” を記載する法的文書
◎ 死後事務委任契約
→ 葬儀・役所手続き・退去・解約など
“亡くなった後の生活・事務に関すること” を依頼する契約
両者はセットにすることで、
財産面と生活面の両方をきちんと整えることができます。
■ 3. こんな方に「死後事務委任契約」は特に有効
以下に一つでも当てはまる方は、契約をしておくことで安心が大きく高まります。
- おひとり様(単身者)
- 子どもや親族が遠方に住んでいる
- 親族に手続きを頼みたくない
- 施設入所の予定がある
- 行政(役所)から「身元保証人」を求められている
- 家族トラブルがある
- ペットの世話を託したい
- 亡くなった後のことを明確にし、迷惑をかけたくない
特に近年増えている「おひとり様」では、
死後事務委任契約が “安心して最期を迎えるための基盤” になっています。
■ 4. 行政書士ができる“亡くなった後”の具体的なサポート
行政書士は死後事務委任契約の専門家として、以下のような事務を代行できます。
【行政手続き関連】
- 死亡届の提出
- 火葬許可申請
- 年金停止手続き
- 健康保険・介護保険の資格喪失手続き
【葬儀・納骨関連】
- 葬儀社との調整
- 希望する葬儀・火葬方法の実施
- 納骨の手配
【生活・退去・契約関連】
- 病院・介護施設からの退去手続き
- 公共料金・各種サービスの解約
- 家賃や滞納費用の精算
- 郵便物の転送・整理
【遺品・自宅関連】
- 遺品整理業者の手配
- 住宅の明け渡し・原状回復の手配
- ペットの引き取り先への連絡
これらを ご本人の意思にもとづいて対応できるのが死後事務委任契約の大きな強みです。
■ 5. 契約の流れ
死後事務委任契約は、次のようなステップで進みます。
- 相談(現状整理とヒアリング)
- 契約内容の決定(葬儀・手続き・退去・解約など)
- 契約書の作成(公正証書にすることも可能)
- 費用や事務内容の明確化
- 必要に応じて遺言書・財産管理契約・任意後見契約をセットで作成
特に、契約を公正証書にしておくことで
確実性・信頼性が高まり、トラブル防止につながります。
■ 6. 死後事務委任契約で得られる安心
死後事務委任契約をしておくと、以下のメリットがあります。
◎ ご本人のメリット
- 死後の段取りを明確にできる
- 家族や知人に負担をかけずに済む
- 希望の葬儀・納骨が実現しやすい
- 病院・施設の退去について心配がなくなる
◎ 家族のメリット
- 不慣れな手続きを専門家に任せられる
- 連絡・契約・退去などの負担が大幅に軽減
- 不要な誤解やトラブルを避けられる
亡くなった後のことを生前に整えておくことは、
ご本人と家族、双方の安心につながる「思いやりの準備」 といえます。
■ 7. 行政書士によるサポートが必要な理由
死後事務は法律・行政・契約・財産・住宅・医療などが複雑に絡みます。
行政書士は、
- 法律知識
- 行政手続きの専門性
- 必要な書類作成能力
- 施設・病院・葬儀社との調整経験
を活かし、
スムーズかつ正確に死後の事務を進めることができます。
さらに、任意後見契約や財産管理契約など 包括的な終活支援が可能 です。
まとめ|“亡くなった後”までサポートできるのが死後事務委任契約
死後事務委任契約は、
「自分の最期を自分らしく整えるための仕組み」 であり、
家族に迷惑をかけたくない方にとって大きな安心材料となります。
- 単身の方
- 親族に頼りにくい方
- 家族への負担を減らしたい方
- 生前から終活をしっかり整えたい方
このような方こそ、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士として、
生前の準備から“亡くなった後”の安心まで トータルに支援いたします。
事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市、島本町
📞 お問い合わせ:072-691-5370
📩 メールでのご相談も受付中です
ごあいさつ
私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。
このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。
障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。
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