近年、島本町でも「エンディングノートを書いておきたい」というご相談が増えています。
しかし、多くの方が 「とりあえず書くこと」=目的達成 と考えてしまいがちです。
実は──
エンディングノートは“書くだけ”では不十分。
使い方次第で、ご家族の負担を大きく減らすことができます。
この記事では、行政書士の視点から、
家族が本当に助かるエンディングノートの活用法 をわかりやすくお伝えします。
■ 1. エンディングノートは「家族への引き継ぎ書」
エンディングノートは、単なるメモや日記ではなく、
自分の人生の情報を“家族へバトンタッチする手段” です。
特に次のような情報は、家族が困る代表例です:
- 通帳・口座の場所、ネットバンキングの有無
- 年金の種類・振込口座
- 加入している保険(生命保険・介護保険)
- 持っている不動産・借金などの資産状況
- 連絡してほしい知人・親戚
これらは、亡くなった後だけでなく、
認知症・入院・急な事故 など“もしも”のときに家族を助けます。
■ 2. 書いた後が大切!「家族と共有する」という最重要ポイント
エンディングノートは書いて満足して、
タンスの奥にしまってしまう人が非常に多いです。
しかし、それでは意味がありません。
家族が知らなければ、 存在しないのと同じ です。
◎ 必ずやるべき共有方法
- 家族に「どこにあるか」を伝える
- 内容を家族と一度話し合う
- 更新したときは知らせる
「同居の親のノートが見つけられず、手続きが遅れた」
というご相談もよくあります。
“書いたら伝える”
これがエンディングノートの価値を最大化する唯一の方法です。
■ 3. 書けないところは「無理に書かない」方がいい
エンディングノートは遺言書と違い、
法的効力はありません。
そのため、
- まだ決まっていないこと
- 書きたくない部分
- 曖昧な情報
を無理に書く必要はありません。
◎ 書けない=悪いことではない
「今は未定」と書くだけで十分です。
記入できない部分があれば、専門家に質問しながら進めていけばOKです。
※法的にきちんと残したい内容(財産の分け方など)は
遺言書を作るべき領域 です。
■ 4. エンディングノートは“定期的に見直す”ことで価値が上がる
書いたままのエンディングノートは、半年〜1年で情報が古くなります。
- 銀行口座を変えた
- スマホやパスワードが変わった
- 健康状態が変わった
- 家族との関係が変わった
暮らしは日々変化します。
そのため、最低でも年1回の見直しが理想です。
特に島本町の方は、
高槻市や大阪市内の病院に通院されているケースも多く、
介護や医療の状況が変わりやすい傾向があります。
■ 5. 書いてみて気づく「家族との話しにくいテーマ」に向き合うきっかけに
エンディングノートをつくると、
- 延命処置をどうしたいか
- お葬式はどこで、どんな形でしたいか
- 自分の財産を誰に管理してほしいか
- ペットの世話をどうするか
など、日常では話しづらいテーマに気づきます。
これらは、書くだけでなく
家族と話し合う“架け橋”になる情報です。
「親の気持ちがわからず困った」というご相談が多いため、
エンディングノートを通じた対話はとても効果的です。
■ 6. 行政書士としてのアドバイス
エンディングノートは「人生の棚卸し」と「家族の安心」をつくる道具です。
しかし、それだけでは法的に守れない項目もあります。
◎ エンディングノートで足りない部分
- 財産分け → 遺言書
- 認知症対策 → 任意後見契約
- お金の管理 → 財産管理契約
- 死後の手続き → 死後事務委任契約
これらは、行政書士がサポートできます。
エンディングノート+法的手続きの組み合わせが最強の安心です。
まとめ|“書くだけ”ではもったいない
エンディングノートは、
書く → 共有する → 見直す → 話し合う
この4ステップを行うことで、家族の負担がぐっと軽くなります。
島本町で「書き方がわからない」「何から始めればいい?」という方は、
お気軽にご相談ください。
行政書士として、あなたの“これから”とご家族の安心をしっかりサポートいたします。
事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市、島本町
📞 お問い合わせ:072-691-5370
📩 メールでのご相談も受付中です
ごあいさつ
私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。
このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。
障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。
コメント