高齢化が進む島本町でも、
「認知症になった場合の手続きはどうなるの?」
「家族がサポートできないときはどうすればいい?」
というご相談が増えています。
そんなときに重要な役割を果たすのが 成年後見制度 です。
しかし、
「法定後見と任意後見、どう違うの?」
と戸惑う方も少なくありません。
この記事では、高槻市で民事業務を専門とする行政書士が、
成年後見制度の仕組みと、2つの後見の違いを分かりやすく解説します。
◆ 成年後見制度とは?
成年後見制度とは、
判断能力が不十分になった方を法律的に支援する仕組みのことです。
対象となるのは、主に以下のような方です。
- 認知症の高齢者
- 知的障がいのある方
- 精神障がいのある方
- 病気や事故で判断力が低下した方
成年後見制度を利用すると、本人の代わりに
財産管理・契約行為・各種手続き を行う代理人が選任されます。
◆ 成年後見制度は大きく2つ
成年後見制度は、
「法定後見」 と 「任意後見」 の2つに分かれます。
ここからは両者の違いを分かりやすく整理します。
◆ 法定後見とは?
法定後見は、すでに判断能力が低下した後に、
家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
▼ 特徴
- 家庭裁判所が後見人を決める
- 判断能力の低下後に利用できる
- 財産管理の範囲が広い
- 親族ではなく専門職が選ばれることも多い
▼ 法定後見には3種類
- 後見(判断能力がほとんどない)
- 保佐(判断能力が著しく不十分)
- 補助(判断能力が不十分な場面がある)
島本町でも、認知症の進行に伴い法定後見を利用するケースが増えています。
◆ 任意後見とは?
任意後見は、
判断能力がしっかりある“今” のうちに、
将来、判断力が落ちたときの代理人を自分で決めておく制度です。
▼ 特徴
- 本人が代理人(任意後見人)を選べる
- 判断能力があるときに契約を結ぶ必要がある
- 公証役場で契約を作成
- 家庭裁判所の監督人が付き、透明性が高い
▼ こんな方におすすめ
- 成年後見人を家族・信頼できる人に任せたい
- 認知症リスクに備えたい
- 財産管理や生活支援を計画的に進めたい
- 一人暮らしで将来が心配
◆ 法定後見と任意後見の違いを一覧で比較
| 項目 | 法定後見 | 任意後見 |
|---|---|---|
| 利用開始のタイミング | 判断能力低下後 | 判断能力があるうちに契約 |
| 後見人を選ぶのは? | 家庭裁判所 | 本人 |
| 契約の方法 | 裁判所の審判 | 公証役場で契約 |
| 主な対象 | 認知症が進行した方 | 将来に備えたい方 |
| 家庭裁判所の関与 | 強い | 監督人を通じて関与 |
| 柔軟性 | やや低い | 高い |
◆ 島本町の方に多い相談内容
実務を通じて、島本町の方からは次のようなご相談を多く受けています。
- 一人暮らしの高齢者で将来が不安
- 子どもが遠方に住んでいる
- 認知症の診断を受けた家族がいる
- 親が判断力を失う前に準備したい
- 任意後見と遺言、財産管理契約の違いが分からない
こうしたケースでは、
任意後見と法定後見のどちらが適しているかを丁寧にアドバイスしています。
◆ 行政書士ができるサポート
高槻市の当事務所では、島本町の方の後見に関する相談を多数受けています。
● 任意後見契約の設計・公証役場手続き
将来への備えをサポートします。
● 財産管理契約・見守り契約の組み合わせ提案
お一人おひとりの事情に合わせたオーダーメイドの支援。
● 家族会議のサポート
家族間での意見整理をお手伝い。
高槻市から島本町は近く、
ご自宅・施設への訪問相談にも対応 しています。
◆ まとめ|後見制度は「今」と「将来」を守る仕組み
成年後見制度は、
本人の生活を支守り、財産を安全に管理するための大切な制度です。
- すでに判断能力が落ちている → 法定後見
- 今のうちに将来の備えをしたい → 任意後見
というように、それぞれの役割が異なります。
島本町で後見制度について検討中の方は、
どうぞお気軽にご相談ください。
事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市、島本町
📞 お問い合わせ:072-691-5370
📩 メールでのご相談も受付中です
ごあいさつ
私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。
このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。
障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。
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