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遺言作成は・・・自筆証書遺言?それとも公正証書遺言?│違いをわかりやすく解説します

(高槻市の行政書士がわかりやすく解説)

「遺言を作っておいた方がいい」と聞いたことがある方は多いと思います。
しかし、いざ作ろうとすると「自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちがいいの?」という疑問にぶつかります。

今回は、高槻市で民事業務を取り扱う行政書士として、それぞれの遺言の特徴・メリット・デメリットについてわかりやすく解説します。


1. 遺言の種類は大きく分けて2つ

遺言にはいくつか種類がありますが、実際に多くの方が選ぶのは次の2つです。

種類作成方法保管費用有効性・安全性
自筆証書遺言自分で全文を書く自宅 or 法務局ほぼ無料トラブルが起きやすい
公正証書遺言公証役場で作成公証役場で保管費用あり最も確実で安全

それぞれについて詳しく見ていきます。


2. 自筆証書遺言とは?

✅ メリット

  • すべて自分で作成できる(公証役場に行く必要なし)
  • 費用がほとんどかからない
  • 気軽に書き直しができる

⚠️ デメリット

  • 書き方を間違えると 無効になるリスク が高い
  • 紛失・改ざん・破棄される可能性がある
  • 相続手続き前に 家庭裁判所の検認手続きが必要

🔍 法務局の保管制度もあり

最近は「自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度」もできました。
保管しておけば、紛失・改ざんのリスクが大幅に下がります。


3. 公正証書遺言とは?

✅ メリット

  • 公証人が作成するため 形式不備で無効になる心配がほぼない
  • 原本は公証役場で保管され、紛失や改ざんの恐れがない
  • 家庭裁判所の検認が不要 → すぐ手続きができる

⚠️ デメリット

  • 公証役場手数料など 費用が発生
  • 証人2名が必要(行政書士に依頼すれば手配可能)
  • 作成にある程度の準備と時間が必要

4. 結局どちらがいいの?

こんな人におすすめ遺言の種類
費用をかけずに作りたい自筆証書遺言
誰にも内容を見られたくない自筆証書遺言(自宅保管)
遺言の効力を確実にしたい公正証書遺言
相続人間の争いを防ぎたい公正証書遺言
高齢で書くことが難しい公正証書遺言
遺言執行まで安心を確保したい公正証書遺言+遺言執行者指定

行政書士としての結論を言うと──
「トラブルを防ぎたい方には公正証書遺言を強くおすすめします」
費用はかかりますが、後々の安心度がまったく違います。


5. 高槻市で遺言作成をお考えの方へ

「遺言書を書こうか迷っている」
「自筆証書でいいのか、公正証書にすべきか判断したい」
「専門家に相談しながら作りたい」

そう思われた方は、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士は、遺言の内容検討から文案作成、公証役場との調整、証人手配までサポートできます。


まとめ

  • 遺言書は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が代表的
  • 自筆証書は手軽だが、無効リスク・紛失リスクがある
  • 公正証書は確実で安全だが、費用が発生する
  • 「後のトラブル防止」を考えるなら、公正証書遺言が安心
  • 迷ったら専門家に相談するのがおすすめ

事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市
📞 お問い合わせ:072-691-5370
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ごあいさつ

私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。

このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。

障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。

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