はじめに
将来、認知症や病気などで判断力が低下したときに備える制度として、近年注目されているのが「任意後見制度(にんいこうけんせいど)」です。
あらかじめ信頼できる人に、財産管理や生活支援などの「将来のこと」を託しておくことができる仕組みです。
しかし、メリットばかりでなく、注意すべき点やデメリットも存在します。
今回は、高槻市で民事業務を扱う行政書士の視点から、任意後見のメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
1.任意後見制度とは
任意後見制度とは、本人がまだ元気で判断能力があるうちに、将来判断が難しくなったときのために信頼できる人を「後見人」として指定しておく制度です。
制度の根拠は「任意後見契約に関する法律」で、契約は公正証書によって行います。
本人が判断能力を失ったあとに、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任することで契約が発効します。
2.任意後見の主な内容
任意後見契約で任せることができる内容は、主に次のようなものです。
- 預貯金や年金の管理
- 医療費や施設費用の支払い
- 各種契約・解約の手続き
- 介護サービスの契約や施設入所の手続き
- 不動産や財産の管理
つまり、将来に備えて「信頼できる人が代わりに対応してくれる」仕組みを整えることができます。
3.任意後見のメリット
(1)信頼できる人を自分で選べる
家庭裁判所が選ぶ法定後見制度と違い、任意後見では自分で後見人を決められます。
家族や親族、友人、行政書士・司法書士などの専門家から自由に選ぶことができます。
→ 自分の意思を反映しやすく、「安心できる相手」に任せられるのが大きな利点です。
(2)判断能力があるうちに備えられる
「もしものとき」に慌てて申立てをするのではなく、元気なうちに契約しておくことで将来への安心感が得られます。
施設入所や医療判断などに関する希望も、あらかじめ具体的に伝えておけます。
(3)契約内容を自由に設定できる
任せたい範囲を柔軟に決めることができます。
「財産管理だけお願いしたい」「生活全般の支援も含めて任せたい」など、自分の希望に合わせて内容を設計できます。
(4)家庭裁判所の監督があるので安心
任意後見が発動すると、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任します。
監督人が後見人の業務をチェックするため、悪用されるリスクを減らすことができます。
4.任意後見のデメリット・注意点
(1)契約してもすぐには効力が発生しない
任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が監督人を選任してから効力が発生します。
したがって、契約後すぐに支援が必要な場合には「見守り契約」や「財産管理契約」を併用することが一般的です。
(2)監督人の費用が発生する
任意後見監督人には報酬が必要です。
月1万円〜2万円程度が相場ですが、内容や地域によって異なります。
→ 長期的な契約になるため、費用面の見通しを持っておくことが重要です。
(3)信頼関係が前提になる
後見人に任せる範囲が広いため、相手をどれだけ信頼できるかが大切です。
安易に選ぶと、金銭トラブルや意思のすれ違いが生じるおそれもあります。
→ 専門家に依頼する場合は、契約内容を丁寧に説明してもらいましょう。
(4)契約内容を更新しにくい
公正証書で作成するため、内容を変更するには再契約が必要です。
ライフスタイルや家族関係の変化に合わせて、定期的に見直すことが望まれます。
5.行政書士に相談するメリット
行政書士は、任意後見契約の内容設計から公正証書作成のサポートまで、実務的な面をトータルで支援できます。
また、「見守り契約」や「死後事務委任契約」と組み合わせた生涯サポートプランを提案できるのも特徴です。
特に高槻市や北摂地域では、地域密着型で一人ひとりに寄り添う行政書士が多く、安心して長期的な支援体制を築くことができます。
まとめ
任意後見制度は、将来の不安を減らし「自分らしい人生を最後まで生きる」ための大切な制度です。
ただし、信頼できる相手の選定や契約内容の設計を誤ると、思わぬトラブルにつながることもあります。
行政書士に相談することで、制度の仕組みを正しく理解し、安心できる形で備えることができます。
事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市
📞 お問い合わせ:072-691-5370
📩 メールでのご相談も受付中です
ごあいさつ
私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。
このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。
障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。
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