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死後事務委任契約で気を付けることは?|高槻市の民事業務を取り扱う行政書士がわかりやすく解説します


はじめに

「自分が亡くなった後、葬儀や遺品整理、役所への届け出などを、信頼できる人に任せておきたい」
そんな思いを叶えるのが死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)です。

家族がいない方や、身寄りはあっても迷惑をかけたくないという方、また同性パートナーや事実婚の方など、さまざまな方にとって重要な契約です。
しかし、契約の内容や手続きには注意すべき点がいくつもあります。

今回は、死後事務委任契約を結ぶときに気を付けるべきポイントを、高槻市で民事業務を行う行政書士の立場からわかりやすく解説します。


1.死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、亡くなった後に必要な事務手続きを、生前に信頼できる人へ委任する契約のことです。
たとえば、次のような事務を任せることができます。

  • 葬儀や納骨、供養の手配
  • 役所への死亡届や各種解約手続き
  • 家財・遺品の整理、賃貸住宅の明け渡し
  • 医療費・公共料金などの清算
  • 親族や関係者への連絡

これらは法律上、相続とは異なる「事務手続き」であり、遺言書だけでは対応できない部分を補うための契約です。


2.契約の基本的な仕組み

死後事務委任契約は、本人(委任者)と受任者の間で結ぶ民法上の委任契約です。
一般的には、公正証書で作成することで、法的な証拠力と確実性が得られます。

また、契約には次のような関係書類を併せて準備することが多いです。

  • 遺言書:財産の分配を指定
  • 任意後見契約:生前の財産管理や介護に備える
  • 見守り契約:生活支援や意思確認を行う
    これらを組み合わせることで、生前~死後までのトータルサポート体制を作ることができます。

3.死後事務委任契約で気を付けるポイント

(1)信頼できる受任者を選ぶ

最も重要なのは、受任者選びです。
亡くなった後の事務を任せるため、誠実で責任感のある人を選ぶ必要があります。
親族だけでなく、行政書士などの専門家に依頼するケースも増えています。
→ 専門家が入ることで、トラブル防止や手続きの迅速化が期待できます。


(2)委任する範囲を明確にする

「何をどこまで任せるのか」を明記しておくことが大切です。
たとえば、葬儀の規模や納骨方法、遺品の扱いなどを曖昧にすると、受任者が困るだけでなく、遺族とのトラブルになることもあります。
→ 書面では、具体的な事務内容を一覧化しておくのがポイントです。


(3)費用負担と支払い方法を取り決める

死後の事務には、葬儀費用や清算金などの実費が発生します。
「誰の口座から支払うのか」「預託金として預けるのか」などを明確にし、費用トラブルを防ぐことが重要です。
→ 多くの場合、「死後事務委任契約」と併せて預託契約を結びます。


(4)遺族・関係者への周知

契約を結んでも、関係者が知らなければ意味がありません。
受任者や行政書士、公証人など、必要な人に契約書の存在を伝えておきましょう。
→ 特に孤独死などのリスクがある方は、早めの準備と情報共有が大切です。


(5)定期的な見直し

ライフスタイルや人間関係の変化に合わせて、契約内容を見直すことも大切です。
「受任者が高齢になった」「住まいが変わった」などの事情があれば、契約を更新することで、安心を維持できます。


4.行政書士に依頼するメリット

行政書士は、契約書の作成だけでなく、死後事務全体の設計・実行支援を行う専門家です。
公正証書の作成支援や関係者との調整、預託金の管理などもサポートできます。

特に高槻市・北摂地域では、地域密着型で迅速に対応できる行政書士が多く、一人暮らしの方や高齢者の方にも寄り添った支援が可能です。


まとめ

死後事務委任契約は、「自分の最期を自分らしく迎えるための備え」です。
信頼できる受任者を選び、内容を明確にし、専門家のサポートを受けることで、安心と尊厳を守る契約になります。

高槻市で死後事務委任契約の作成やご相談をお考えの方は、ぜひ行政書士にご相談ください。
秘密厳守で、丁寧にサポートいたします。


事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市
📞 お問い合わせ:072-691-5370
📩 メールでのご相談も受付中です

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ごあいさつ

私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。

このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。

障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。

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