はじめに
近年、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー)など、性的少数者の方々への社会的理解が広がりつつあります。しかし、法制度の面ではまだ十分に整備されていない部分も多く、特に「相続」「遺言」「パートナー関係の法的保護」などの民事分野では、悩みや不安を抱える方が少なくありません。
そこで今回は、行政書士がLGBTの方にどのような民事サポートを提供できるのかを、高槻市で活動する行政書士の視点からご紹介します。
1.LGBTの方が直面しやすい法律上の課題
LGBT当事者の方々は、法制度の「想定外」に置かれてしまうことがあります。たとえば:
- 同性カップル間では法律上の婚姻関係が認められないため、配偶者としての相続権がない
- 病院での面会や医療判断の同意権が認められない場合がある
- 住まいや保険などの契約時に、家族関係を理由に不利益を受けることがある
これらの課題に対し、行政書士は契約書の作成や法的手続きを通じて「意思を形にする」支援を行うことができます。
2.行政書士ができる主なサポート内容
(1)パートナーシップ契約書の作成
同性カップルが「お互いを人生のパートナーとして支え合う」ことを文書で明確にする契約書です。
生活費の分担、家の名義、医療判断の代理、葬儀や死後事務などについて、あらかじめ取り決めておくことができます。
→ 行政書士は法的に有効な契約書を作成し、トラブルを未然に防ぐお手伝いをします。
(2)遺言書の作成支援
法律上の婚姻関係がない場合、どれほど長年一緒に暮らしても、自動的に相手に財産が引き継がれることはありません。
そのため、遺言書の作成が非常に重要になります。
行政書士は「遺言者の意思を明確に」「無効にならない形式で」作成できるよう支援します。
(3)死後事務委任契約
亡くなった後の葬儀や遺品整理、公共料金の解約、住まいの引き渡しなどを信頼できるパートナーに任せる契約です。
家族と疎遠な方や、事実婚・同性パートナーの方にとって、安心して最期を迎えるための備えになります。
(4)任意後見契約・見守り契約
将来、判断能力が低下したときに備えて、信頼できる人に財産管理や生活支援を任せる契約です。
同性パートナーが「後見人」や「代理人」としてサポートできるよう、行政書士が契約書を作成します。
3.自治体のパートナーシップ制度との違い
多くの自治体で「パートナーシップ宣誓制度」が広がっていますが、これは法的効力を持つ制度ではありません。
行政書士が作成する契約書や遺言書などは、法的な裏付けを持って権利を守る手段となります。
制度と契約をうまく組み合わせることで、より安心できる生活基盤を築くことができます。
4.まとめ
LGBTの方にとって、法的な備えは「自分らしく生きるための権利」を守る大切な手段です。
行政書士は、多様な生き方を法的に支える専門家として、皆さまの意思を形にするお手伝いをしています。
高槻市や北摂地域で、パートナーとの将来設計や相続・契約についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
秘密厳守で、安心してご相談いただけます。
🖋 高槻市で死後事務・相続のご相談なら
行政書士が、相続・遺言・死後事務契約などをトータルで支援します。
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市
📞 お問い合わせ:072-691-5370
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ごあいさつ
私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。
このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。
障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。
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