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子どもがいない場合の相続はどうなるの?│高槻市の民事業務を取り扱う行政書士がわかりやすく解説します

相続は、家族の形によって大きく異なります。特に「子どもがいないご夫婦」の場合、どのように財産が引き継がれるのか、誤解されやすいポイントです。
今回は、高槻市で民事業務を取り扱う行政書士の立場から、「子どもがいない場合の相続」についてわかりやすく解説します。


1. 子どもがいない場合の法定相続人とは

亡くなった方(被相続人)に子どもがいない場合、次に相続権を持つのは「配偶者」と「直系尊属(父母・祖父母)」です。
つまり、相続人の順位は以下のようになります。

  1. 第1順位:子ども(亡くなっている場合は孫など)
  2. 第2順位:父母、祖父母などの直系尊属
  3. 第3順位:兄弟姉妹

したがって、子どもがいない場合は、第2順位または第3順位の人が配偶者と一緒に相続する形になります。


2. 具体的な相続の割合

(1)配偶者と父母が相続人の場合

  • 配偶者:3分の2
  • 父母:3分の1

(2)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹:4分の1

つまり、「子どもがいない=すべて配偶者が相続できる」わけではありません。
被相続人の親や兄弟姉妹にも、一定の権利が発生する点に注意が必要です。


3. 親・兄弟がすでに亡くなっている場合

もし両親や兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その人の子ども(甥や姪)が代わりに相続することがあります。
つまり、遠い親族に相続権が移るケースもあり、思わぬ人が相続人になる可能性があるのです。


4. 遺言書でトラブルを防ぐことができる

このように、子どもがいない場合の相続は、兄弟や甥姪など「普段あまり関わりのない親族」が相続人になることがあります。
その結果、配偶者が住み慣れた家を手放すことになったり、親族間でトラブルが起きたりすることも珍しくありません。

こうしたトラブルを防ぐためには、遺言書の作成が非常に有効です。
遺言書によって、

  • 配偶者に全財産を遺す
  • 一部を寄付する
  • 特定の人に相続させる

といった意思を明確に示すことで、将来の争いを避けることができます。


5. 高槻市で相続のご相談はお早めに

相続は、家族構成や財産の内容によって手続きが大きく変わります。
「うちは子どもがいないから関係ない」と思っていても、思わぬトラブルに発展することがあります。

高槻市や北摂地域での相続手続き・遺言書作成のご相談は、行政書士に早めにご相談ください。
専門家があなたの家庭状況に合わせて、最適な相続対策をご提案いたします。


まとめ

  • 子どもがいない場合は、配偶者と親または兄弟姉妹が相続人になる
  • 配偶者がすべての財産を相続できるとは限らない
  • トラブル防止には「遺言書の作成」が有効
  • 早めに専門家へ相談することで、安心の相続対策が可能

事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市
📞 お問い合わせ:072-691-5370
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ごあいさつ

私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。

このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。

障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。

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