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死後に行う事務手続きは何がある?│高槻市の民事業務を取り扱う行政書士が解説します!

|高槻市の行政書士がわかりやすく解説|

ご家族が亡くなられた後、悲しみの中でも多くの「事務手続き」が発生します。
期限があるものも多く、「何から手をつけてよいかわからない」と戸惑う方も少なくありません。

今回は、高槻市の行政書士として、死後に必要となる主な手続きの流れとポイントをわかりやすくまとめました。


死後の手続きの全体像

亡くなった直後から、相続の完了までには多くのステップがあります。
大きく分けると以下のような流れになります。

  1. 【死亡直後】死亡届の提出・葬儀の準備
  2. 【7日以内】役所への届け出関係
  3. 【2週間以内】健康保険・年金などの手続き
  4. 【3か月以内】相続放棄・限定承認の判断
  5. 【4か月以内】所得税の準確定申告
  6. 【10か月以内】相続税の申告・納付

それぞれの時期ごとに、行うべき手続きを具体的に見ていきましょう。


1. 死亡届の提出(7日以内)

死亡届は、死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出します。

提出に必要なもの

  • 死亡診断書(医師が作成)
  • 届出人の印鑑(認印可)
  • 本人のマイナンバーなど(自治体による)

この手続きを行うことで「火葬許可証」が交付され、葬儀や火葬の準備が進められます。


2. 葬儀・埋葬の手続き

葬儀社と打ち合わせを行い、葬儀や火葬の日程を決定します。
また、葬祭費や埋葬料の申請も忘れずに行いましょう。

各制度の一例

  • 国民健康保険加入者:葬祭費(5万円程度)
  • 社会保険加入者:埋葬料または埋葬費(5万円程度)

申請は、市役所や健康保険組合に行います。


3. 健康保険・年金の手続き(14日以内)

亡くなった方が加入していた公的保険・年金についても手続きが必要です。

  • 健康保険証の返却
  • 国民年金・厚生年金の受給停止
  • 遺族年金・寡婦年金の申請

これらはそれぞれの管轄窓口(市役所・年金事務所)で行います。
特に遺族年金は、申請しないと支給されないため注意が必要です。


4. 金融機関・公共料金などの名義変更

死亡が確認されると、銀行口座は一時的に凍結されます。
そのため、相続手続きが完了するまで引き出しができません

必要に応じて、葬儀費用などは「喪主名義」で支払うなど、早めの準備をしておきましょう。

また、以下のような契約も名義変更や解約が必要です。

  • 電気・ガス・水道・電話・インターネット
  • クレジットカード・携帯電話
  • 賃貸契約・自動車登録など

5. 相続の開始と遺産整理(3か月以内)

亡くなった時点で、相続が開始されます。
ここからは「財産をどうするか」を決める重要な期間です。

主な流れ

  1. 相続人の確認(戸籍で調査)
  2. 財産の確認(不動産・預金・保険など)
  3. 相続放棄・限定承認の判断(3か月以内)

借金がある可能性がある場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことも検討しましょう。


6. 遺産分割協議・名義変更

相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、
財産の分け方を決定します。

協議内容を「遺産分割協議書」として文書にまとめ、
不動産・預金・車などの名義変更を行います。

行政書士は、この協議書の作成をサポートすることができます。


7. 税金関係の手続き(4〜10か月以内)

亡くなった方に未申告の所得がある場合、
準確定申告を4か月以内に行う必要があります。

また、遺産が一定額を超える場合(基礎控除3,000万円+法定相続人×600万円)は、相続税の申告・納付(10か月以内)が必要です。

税理士と連携して、早めに対応することをおすすめします。


8. 行政書士ができるサポート

死後の手続きは多岐にわたり、期限管理や書類作成に時間がかかります。
行政書士は次のような支援を行うことができます。

  • 死後事務手続きの代行・サポート
  • 相続人・財産の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言・死後事務委任契約の準備

「誰に相談したらいいか分からない」と感じたときは、
まず行政書士にご相談ください。


まとめ

ご家族の死後には、短期間で多くの手続きを行う必要があります。
事前に流れを知っておくことで、慌てずに対応することができます。

また、「死後事務委任契約」などを生前に準備しておくと、
残された家族の負担を大幅に減らすことができます。

高槻市で相続・死後事務のご相談は、行政書士が丁寧にサポートいたします。


🖋 高槻市で死後事務・相続のご相談なら

行政書士が、相続・遺言・死後事務契約などをトータルで支援します。
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。


事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市
📞 お問い合わせ:072-691-5370
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ごあいさつ

私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。

このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。

障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。

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