はじめに
近年、「おひとりさま」や「子どもに迷惑をかけたくない」という理由から、死後の手続きを信頼できる第三者に任せたいという方が増えています。
そのような希望を叶える仕組みが、死後事務委任契約です。
今回は、行政書士の立場からこの契約の必要性とポイントを解説します。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、自分の死後に発生するさまざまな手続や事務を、信頼できる人に委任しておく契約です。
委任内容としては、主に以下のようなものが挙げられます。
- 病院や施設への遺体引取り・退去手続
- 火葬・納骨・葬儀の手配
- 公共料金・家賃・医療費などの清算
- 行政への死亡届や年金停止届出
- 遺品整理や家財処分
- 親族・関係者への連絡
この契約は、生前に本人と受任者(依頼を受ける人)との間で締結するものであり、公正証書で作成するのが一般的です。
なぜ必要なのか?
1. 親族がいない、または頼める人がいない場合
身寄りがない方、あるいは遠方の親族しかいない場合、死亡後の事務手続きを行う人がいません。
行政が最低限の対応を行う場合もありますが、葬儀や遺品整理などは原則として本人の意思が反映されないままになります。
死後事務委任契約を結んでおくことで、自分の希望どおりに事務を進めてもらうことができます。
2. 家族に負担をかけたくない場合
家族がいても、葬儀や手続きには大きな負担がかかります。
信頼できる専門職(行政書士など)に依頼することで、家族の精神的・時間的負担を軽減できます。
3. 遺言書だけでは対応できない手続がある
遺言書は「財産の承継」に関する文書であり、死亡後の事務処理全般を行う権限はありません。
そのため、遺言書と併せて死後事務委任契約を結ぶことで、よりスムーズな死後対応が可能になります。
契約時のポイント
- 公正証書での作成:法的に確実な効力を持たせるため、公証役場での作成が望ましいです。
- 費用負担の明確化:葬儀費用や事務手続き費用などを預託しておくと安心です。
- 信頼できる受任者の選定:家族、友人、または行政書士などの専門家を選びましょう。
- 遺言書・任意後見契約との連携:これらをセットで準備することで、より万全な終活体制が整います。
高槻市でのご相談事例
当事務所では、高槻市や茨木市、枚方市を中心に、次のようなご相談が増えています。
- 「一人暮らしなので、自分の死後が心配」
- 「子どもに負担をかけたくない」
- 「葬儀の希望をきちんと残したい」
- 「遺言書と一緒に契約しておきたい」
行政書士が、契約書の作成から預託金の管理方法、他制度との整合性まで丁寧にサポートいたします。
まとめ
死後事務委任契約は、「自分の人生を最後まで自分で決める」ための契約です。
高齢化・単身化が進む現代において、その重要性はますます高まっています。
高槻市で終活や死後の手続きに不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士が、安心して最期を迎えるためのサポートをいたします。
事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市
📞 お問い合わせ:072-691-5370
📩 メールでのご相談も受付中です
ごあいさつ
私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。
このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。
障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。
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