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遺産分割協議書の作り方と注意点|高槻市・茨木市・枚方市の民事業務を取り扱う行政書士が解説します

遺産分割協議書とは?

相続が発生すると、相続人全員で「誰が、どの財産を相続するのか」を話し合う必要があります。この話し合いを遺産分割協議といい、その結果を文書にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
協議書を作成しておくことで、不動産の名義変更や銀行預金の解約手続きがスムーズに進み、後日のトラブルを防ぐ効果もあります。


遺産分割協議書の基本的な作り方

  1. 相続人の確定
     戸籍謄本などを収集し、相続人を確定します。漏れがあると協議書は無効となる可能性があるため、慎重に確認が必要です。
  2. 相続財産の把握
     不動産・預貯金・株式・車など、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含めて一覧化します。
  3. 分割方法の協議
     相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するのかを決定します。全員の合意が必要です。
  4. 協議書の作成
     話し合いの内容を明確に文章化します。財産の特定には登記簿謄本の記載を引用するなど、後で誤解が生じないようにすることが大切です。
  5. 署名・押印
     相続人全員が署名し、実印を押します。また、印鑑証明書を添付するのが一般的です。

遺産分割協議書を作成する際の注意点

  • 相続人全員の合意が必要
     一人でも署名・押印しないと無効となります。特に相続人が遠方にいる場合や人数が多い場合は、取りまとめに注意が必要です。
  • 財産の特定を明確にする
     「不動産」「預金」といった曖昧な記載ではなく、所在地や口座番号などを正確に書くことが重要です。
  • 税務への影響
     相続税が発生する場合、協議内容によって負担額が変わることがあります。必要に応じて税理士に相談するのも安心です。
  • 家庭裁判所の調停・審判も選択肢
     話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。無理に合意せず、専門機関を利用することも大切です。

まとめ

遺産分割協議書は、相続手続きの基盤となる重要な書類です。正しく作成しなければ、不動産の名義変更や預金の解約が進まず、相続人同士の関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。

高槻市・茨木市・枚方市で相続に関するご相談をお考えの方は、地域密着で対応している当事務所までお気軽にお問い合わせください。専門家が一つひとつ丁寧にサポートいたします。


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私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。

このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。

障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。

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