相続は、誰にでも必ず訪れる大切な出来事です。しかし「相続=家族の絆を壊すきっかけ」になってしまうケースも少なくありません。
例えば「遺言書がなかったために相続人同士で争いが生じた」「特定の財産の扱いを巡って兄弟が不仲になった」など、家庭裁判所に持ち込まれる相続紛争は年々増加しています。
高槻市でも、ご家族やご親族から「相続をめぐる揉め事を防ぐために事前に準備したい」とご相談いただくケースは非常に多いです。本記事では、行政書士としての経験を踏まえ、相続トラブルを未然に防ぐために必要な準備について、詳しく解説します。
1. 遺言書の重要性と作成のポイント
相続において最も大きなトラブル原因は「遺言書がないこと」です。
遺言書があれば、被相続人(亡くなった方)の意思が明確に示され、相続人間での解釈の違いや不公平感を最小限に抑えることができます。
特に以下のようなご家庭では遺言書の作成が強く推奨されます。
- 相続人が複数いる場合
- 再婚しており、前配偶者との間にも子どもがいる場合
- 特定の相続人に自宅や事業を承継させたい場合
- 家族仲は良くても、財産の分配で不公平が生じやすい場合
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、確実に効力を持たせたい場合は公証役場で作成する「公正証書遺言」が安心です。行政書士は、遺言の内容設計や文案作成のサポートを行えますので、ぜひ早めにご相談ください。
2. 財産の棚卸しと「見える化」
相続トラブルは「財産がどれだけあるのか、誰も正確に把握していなかった」という状況から発生します。
例えば、
- 不動産の名義が整理されていなかった
- 借金があることを家族が知らなかった
- 預貯金や証券口座が複数の金融機関に分散していた
といったケースです。
生前のうちに 財産の棚卸し(資産と負債をリスト化する作業) を行い、一覧表を作っておくことが大切です。
これにより、相続人が「隠し財産があるのでは?」と疑念を抱くことも防げます。必要に応じて「エンディングノート」などを活用し、家族にわかりやすく情報を残しておくと安心です。
3. 生前贈与の活用と注意点
財産をすべて相続で分けるのではなく、一部を生前贈与することで相続をスムーズにする方法もあります。
例えば、
- 子どもの住宅取得資金の援助
- 孫への教育資金の贈与
- 生前から特定の相続人に事業用財産を引き継ぐ
といった形です。
生前贈与は、節税効果を得られる場合がある一方で、「贈与税」や「持ち戻し(過去の贈与を相続財産に含める制度)」に注意が必要です。専門家(税理士・弁護士)と相談しながら進めることで、無駄なトラブルを回避できます。
4. 相続人間のコミュニケーション
トラブルの背景には「感情的な行き違い」も多く存在します。
例えば「母は自分に多く遺すつもりだったはず」「兄だけ優遇されているのでは」という誤解です。
そのため、相続を“争続”にしないためには、元気なうちから家族と話し合いを重ねておくことが大切です。
- 自分の財産に対する考え方を伝える
- 誰にどの財産を承継させたいのか理由を説明する
- 家族全員が納得できる形を探す
こうした対話が、後の安心につながります。
5. 専門家への相談の必要性
相続は法律・税務・家庭事情が絡み合う複雑な問題です。
「ネットで調べた情報で何とかなるだろう」と軽視すると、かえってトラブルを招くこともあります。
行政書士は、
- 遺言書の作成サポート
- 相続関係説明図や財産目録の作成
などを通じて、円満な相続を支援します。さらに必要に応じて、税理士や司法書士、弁護士と連携しながら包括的なサポートを行うことも可能です。
まとめ|「早めの準備」が家族の絆を守る
相続トラブルを防ぐためには、
- 遺言書を作成して意思を明確にする
- 財産の棚卸しを行い情報を整理する
- 生前贈与を計画的に活用する
- 家族間のコミュニケーションを大切にする
- 専門家に相談して法的に確実な対策をとる
ことが欠かせません。
「まだ元気だから大丈夫」と思っている間こそ、最適な準備を進めるチャンスです。ご自身の意思をしっかり形にし、大切なご家族に安心を残すために、早めの行動をおすすめします。
高槻市で相続に関するご相談がございましたら、当事務所が全力でサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
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代表者:乾 公憲
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ごあいさつ
私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。
このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。
障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。
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