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保佐人とは?|高槻市の行政書士がわかりやすく解説

はじめに

成年後見制度には「後見」「保佐」「補助」という3つの類型があります。その中でも「保佐(ほさ)」は、判断能力が著しく不十分ではないものの、日常生活や財産管理において一定の支援が必要な方を対象としています。そして、家庭裁判所により選任されるのが 保佐人(ほさにん) です。
本記事では「保佐人とは何か」「どのような役割を担うのか」を、高槻市で民事業務を扱う行政書士の立場から解説します。


保佐人とは

保佐人とは、家庭裁判所により 保佐開始の審判 が出された人(被保佐人)のために選任される支援者のことをいいます。
対象となるのは、認知症や精神障がい、知的障がいなどにより 判断能力が不十分で、自分だけでは重要な法律行為を適切に行うことが困難な方 です。


保佐人の役割

1. 重要な契約行為への同意

被保佐人が不動産の売買や借金、保証契約などの 重要な法律行為 をする際には、保佐人の同意が必要です。もし同意を得ずに行った場合、その行為は取り消すことができます。

2. 財産管理

預貯金や不動産の管理、大きな金銭の出し入れなど、財産を守る役割を担います。必要に応じて、家庭裁判所に報告を行いながら進めます。

3. 本人の生活支援

医療や介護サービスの契約、福祉サービスの利用など、本人が安心して暮らせるようにサポートします。ただし、日常生活に関する小さな買い物などは本人自身で行うことができます。


成年後見人・補助人との違い

  • 成年後見人:判断能力がほとんどない方を支援し、ほぼすべての法律行為を代理できる。
  • 保佐人:重要な法律行為に関して同意や代理を行う。判断能力が部分的に不足している方が対象。
  • 補助人:判断能力がやや不十分な方を対象に、必要に応じて支援を行う。

つまり、保佐は「後見ほど全面的ではなく、補助よりも強い支援」が必要な方のための制度です。


保佐人が選任されるメリット

  • 不適切な契約から本人を守れる
  • 財産管理の不安が軽減される
  • 家族の負担を減らし、安心できる生活を支援できる

一方で、家庭裁判所への申立手続きや費用、保佐人の報酬などが発生する点には注意が必要です。


高槻市で保佐制度を検討される方へ

「親の判断力が低下してきて大きな契約が心配」「財産管理を一部手伝ってほしい」という場合、保佐制度の利用が検討できます。


まとめ

  • 保佐人とは:判断能力が不十分な方(被保佐人)を支援するため、家庭裁判所が選任する人。
  • 役割:重要な契約への同意、財産管理、生活支援など。
  • 位置づけ:後見と補助の中間にあたり、必要な範囲で本人を守る制度。

成年後見制度の利用を考えるとき、後見・保佐・補助のどの類型が適しているかを見極めることが大切です。高槻市で制度利用をお考えの方は、ぜひ専門家にご相談ください。


事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市
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ごあいさつ

私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。

このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。

障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。

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