お問合せ メール タイトル

ブログ

被相続人(ひそうぞくにん)とは?高槻市・茨木市・枚方市の行政書士が解説

はじめに

相続の手続きを進める上で必ず出てくる言葉に「被相続人(ひそうぞくにん)」があります。相続に関するご相談を受けていると、「被相続人って相続人とは違うのですか?」といったご質問をいただくことも少なくありません。
今回は、高槻市・茨木市・枚方市で民事業務を取り扱う行政書士の立場から、「被相続人」とは誰を指すのか、そして相続手続きにおける重要性について詳しく解説いたします。


被相続人とは?

被相続人とは、亡くなったことによって、その財産や権利義務が相続される人を指します。
わかりやすく言えば、相続の対象となる財産を「残した人」のことです。

例えば、父が亡くなった場合、その父が「被相続人」となり、母や子どもが「相続人」となります。


相続人との違い

  • 被相続人:財産を「遺す側」=亡くなった人
  • 相続人:財産を「受け取る側」=残された家族や親族

混同しやすい言葉ですが、この区別を正しく理解しておくことが、相続手続きではとても大切です。


被相続人に関する手続きの流れ

被相続人が亡くなった後は、次のような流れで相続手続きを進めていく必要があります。

  1. 戸籍の収集
    被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることで、相続人が誰であるかを確定します。
  2. 財産の調査
    預貯金・不動産・有価証券・借金など、被相続人が残した財産や債務を把握します。
  3. 相続人の確認
    相続人は民法によって順位が定められており、子、配偶者、兄弟姉妹などが対象になります。
  4. 遺産分割協議
    相続人全員で話し合い、被相続人の財産をどのように分けるかを決めます。

被相続人に関わる重要なポイント

  1. 遺言書の有無の確認
    被相続人が遺言書を残している場合は、原則としてその内容に従って遺産分割を行います。
  2. 債務も相続される
    被相続人が借金をしていた場合、その債務も相続の対象になります。場合によっては「相続放棄」や「限定承認」を検討する必要があります。
  3. 相続税の申告義務
    被相続人が残した財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要となります。期限は相続開始から10か月以内です。

高槻市・茨木市・枚方市での相談事例

実際に私がご相談を受ける中で多いのは、

  • 「被相続人の戸籍をどこまで集めればいいのかわからない」
  • 「被相続人に借金があったようだが、どうしたらいいのか」
  • 「相続人同士で話し合いが進まない」
    といったお悩みです。

こうした問題は、被相続人の立場を正しく理解し、戸籍や財産の調査を丁寧に行うことで解決につながります。


まとめ

被相続人とは、相続において「財産を遺す側」となる亡くなった方のことです。相続人との違いを理解し、被相続人の戸籍や財産を正確に調査することが、スムーズな相続手続きの第一歩となります。

高槻市・茨木市・枚方市で相続に関するお悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。行政書士として、被相続人に関する戸籍調査から遺言書作成サポート、遺産分割協議書の作成を丁寧にお手伝いいたします。


事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市
📞 お問い合わせ:072-691-5370
📩 メールでのご相談も受付中です

乾行政書士事務所のホームページ


ごあいさつ

私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。

このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。

障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

ページ上部へ戻る
072-691-5370