お問合せ メール タイトル

ブログ

代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)とは?高槻市の行政書士がわかりやすく解説

はじめに

相続のご相談を受けていると、「代襲相続」という言葉に戸惑われる方が多くいらっしゃいます。普段の生活の中ではあまり耳にしない法律用語ですが、実際の相続手続きでは非常に重要な考え方のひとつです。
本記事では、高槻市で民事業務を専門に取り扱う行政書士の立場から、「代襲相続人」とは何か、その仕組みや注意点をわかりやすくご説明いたします。


代襲相続人とは?

代襲相続人とは、本来相続するはずだった人が相続開始前に亡くなっていたり、相続権を失っている場合に、その人の子や孫が代わりに相続人となる制度です。
これを「代襲相続」と呼び、代わって相続する人を「代襲相続人」といいます。

たとえば、被相続人(亡くなった方)の子どもが既に死亡している場合、その子どもの子ども(=孫)が代襲相続人となります。


代襲相続が認められるケース

民法では、代襲相続が認められる場面は次の通りです。

  1. 子が相続開始前に死亡している場合
    → 子の直系卑属(孫・ひ孫など)が代襲相続人になります。
  2. 子が相続欠格(犯罪行為などで相続権を失う)となった場合
    → その子どもが代襲相続人となります。
  3. 子が相続を廃除された場合
    → 同様に、その子どもが代襲相続人になります。

一方、兄弟姉妹が相続人となる場合にも代襲相続が認められます。被相続人の兄弟姉妹が既に亡くなっていれば、その子ども(甥や姪)が代襲相続人となります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りで、甥や姪の子どもまでは相続できません。


具体例で考える代襲相続

例1:

  • 被相続人:父
  • 相続人:子A・子B
  • 子Aが父より先に死亡していた場合
     → 子Aの子(孫)が代襲相続人となり、子Bと一緒に相続します。

例2:

  • 被相続人:女性(子どもなし、夫もすでに死亡)
  • 相続人:兄・妹
  • 妹が先に亡くなっていた場合
     → 妹の子(甥・姪)が代襲相続人となり、兄と一緒に相続します。

代襲相続の割合

代襲相続が起こった場合、代襲相続人はその親が本来受け取るはずだった相続分を引き継ぎます
例えば、被相続人の子どもが2人(AとB)で、それぞれ1/2ずつの相続分を持っていた場合に、Bが先に亡くなっていると、Bの子どもたち(孫)が代襲相続人となり、Bの1/2をさらに分け合うことになります。


注意すべきポイント

代襲相続にはいくつか注意点があります。

  1. 遺留分との関係
    代襲相続人も遺留分(最低限保証される取り分)を持つため、遺言によって他の人に財産を多く与える場合でも、遺留分を侵害するとトラブルになることがあります。
  2. 戸籍調査の重要性
    誰が代襲相続人に当たるのかを判断するには、被相続人やその子どもたち、孫に至るまでの戸籍を確認する必要があります。相続手続きでは、この戸籍調査が非常に大切です。
  3. 兄弟姉妹の場合は一代限り
    子どもの場合は孫・ひ孫と代々続きますが、兄弟姉妹の場合は甥姪までで打ち切りとなります。

まとめ

代襲相続人とは、本来相続するはずだった人に代わって、その子や孫などが相続人となる制度です。実際の相続手続きでは「誰が相続人になるのか」「どのくらいの割合なのか」が問題になるため、戸籍調査と法的知識が欠かせません。

高槻市でも、代襲相続に関するご相談は増えています。特に相続人が多いケースや、兄弟姉妹・甥姪が関わる相続では、手続きが複雑になりがちです。

相続に関するお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。行政書士として、戸籍の収集から相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成まで、丁寧にサポートさせていただきます。


事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市
📞 お問い合わせ:072-691-5370
📩 メールでのご相談も受付中です

乾行政書士事務所のホームページ


ごあいさつ

私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。

このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。

障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

ページ上部へ戻る
072-691-5370