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相続放棄とは?高槻市の行政書士が徹底解説

相続は、人生の中で誰もが一度は直面する可能性のある大きな出来事です。家族が亡くなったとき、遺産を受け継ぐことになるのが「相続」ですが、遺産はプラスの財産だけではありません。場合によっては、借金やローンといったマイナスの財産を受け継ぐことになることもあります。

こうしたときに役立つのが「相続放棄」という制度です。今回は、相続放棄の仕組みや注意点、実際の流れについて、詳しくご説明いたします。


相続放棄とは何か?

相続放棄とは、相続人が「被相続人(亡くなった方)の財産や借金を一切相続しない」と家庭裁判所に申し立てる手続きです。これが認められると、法律上「初めから相続人でなかった」とみなされます。つまり、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて放棄することになります。

この制度は、借金や保証債務といった負債を背負わないために非常に有効です。特に、相続財産を調べた結果「資産よりも負債の方が多い」とわかった場合に選ばれることが多いです。


相続放棄を選ぶ場面

相続放棄が選ばれるケースとしては、以下のようなものがあります。

  • 被相続人に多額の借金があることが判明した場合
  • 被相続人が保証人となっていた借入金が残っていた場合
  • 相続財産が不明確で、リスクを避けたい場合
  • 相続人同士の関係を整理したい場合(兄弟間で一部が相続を辞退するなど)

特に高槻市のように住宅ローンや事業ローンを抱える方も多い地域では、「不動産価値よりローン残債の方が大きい」といった事例もあり、相続放棄を選択するご相談が少なくありません。


相続放棄の手続き期限

相続放棄には厳格な期限があります。被相続人の死亡を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。この3か月を「熟慮期間」と呼び、その間に遺産の内容を確認し、相続するか放棄するかを決めるのです。

ただし、財産調査に時間がかかる場合には、家庭裁判所に申立てを行うことで熟慮期間の延長が認められる場合もあります。


相続放棄の手続きの流れ

相続放棄は比較的シンプルな流れですが、書類の不備や誤解によって受理されないケースもあります。基本的な流れは以下のとおりです。

  1. 申述書の作成
    家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成します。
  2. 必要書類の収集
    • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
    • 申述人の戸籍謄本
    • 被相続人の住民票除票など
  3. 家庭裁判所へ提出
    被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出します。高槻市の場合、多くは「大阪地方・家庭裁判所」が管轄となります。
  4. 裁判所からの照会書への回答
    書類を提出すると、家庭裁判所から「照会書」という確認書類が届くことがあります。これに正確に回答する必要があります。
  5. 受理通知の交付
    裁判所で審査が終わると、「相続放棄申述受理通知書」が交付され、正式に放棄が認められます。

相続放棄の注意点

相続放棄は便利な制度ですが、以下の点には注意が必要です。

  • 相続放棄は撤回できない
    一度受理されると、後から「やっぱり相続したい」とはできません。慎重な判断が必要です。
  • 次順位の相続人に影響がある
    相続放棄をすると、自分の子どもや兄弟姉妹などに相続権が移る場合があります。放棄によって別の親族が借金を背負う可能性もあるため、事前に話し合いが必要です。
  • 相続放棄は相続全体に及ぶ
    プラスの財産だけを相続し、マイナスの財産だけ放棄するということはできません。すべてを放棄するか、すべてを引き継ぐかの二択です。
  • 相続放棄をしても葬儀費用の負担は残る場合がある
    法律的には相続と葬儀費用は別の性質を持ちます。相続放棄をしても、親族として葬儀費用を分担する責任は免れない場合があります。

高槻市で相続放棄を検討される方へ

相続放棄は借金から家族を守る大切な制度ですが、期限や手続きが厳格であるため、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。

例えば、次のような相談をよく受けます。

  • 「3か月を過ぎてしまったが、相続放棄はできないのか?」
  • 「複数の相続人がいて、放棄を選ぶ人と選ばない人がいる場合どうなるのか?」
  • 「不動産や預金が少しあるが、借金の方が多い。どうすればよいか?」

こうしたケースでは、司法書士や弁護士に相談することで、適切な判断や手続きのサポートを受けることができます。特に高槻市周辺では、大阪地方・家庭裁判所での手続きに慣れている専門家に依頼することで、スムーズに進めることが可能です。


まとめ

  • 相続放棄とは「相続を一切しない」と家庭裁判所に申し出る制度。
  • 期限は「相続開始を知った日から3か月以内」であり、遅れると原則できない。
  • 一度放棄すると撤回できず、他の相続人に影響が及ぶ可能性もある。
  • 高槻市で相続放棄を検討される場合は、司法書士や弁護士に早めに相談することが重要。

相続は突然訪れるものであり、短期間で判断を迫られることもあります。ご家族を借金のリスクから守るためにも、相続放棄を正しく理解し、適切に活用していきましょう。


事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
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ごあいさつ

私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。

このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。

障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。

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