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エンディングノートと遺言書の違いとは?|高槻市の行政書士が詳しく解説

近年、「終活」という言葉が一般的になり、多くの方が人生の最終段階に備えて準備を始めています。その中でよく耳にするのが「エンディングノート」と「遺言書」です。両者は似ているように思われがちですが、実は役割も法的な効力も大きく異なります。

高槻市で民事業務を専門にしている行政書士として日々ご相談を受ける中でも、「エンディングノートと遺言書はどう違うのか?」「どちらを書いた方がよいのか?」というご質問を多くいただきます。今回はその違いを丁寧に解説し、皆さまの終活に役立つ情報をお届けします。


エンディングノートとは?

エンディングノートとは、自分の希望や想いを自由に書き残すためのノートです。特定の形式が法律で定められているわけではなく、市販の専用ノートを使っても、自分で用意したノートに自由に記録しても問題ありません。

エンディングノートに書ける内容の例

  • 自分の生い立ちや思い出
  • 医療や介護に関する希望(延命治療を望むかどうか等)
  • 葬儀やお墓に関する希望(葬儀の規模、宗教、納骨先など)
  • 家族や大切な人へのメッセージ
  • 財産や銀行口座、保険契約の情報の整理
  • ペットの世話や家財の片付けについて

特徴

エンディングノートの一番の特徴は、自由度が高いことです。想いを家族に伝えたい、将来への希望を書き残したい、そんな気持ちを形にできる大切なツールです。

ただし、法的効力はありません。たとえば、エンディングノートに「長男に自宅を相続させたい」と記しても、それが法律上の相続分を変更する効力を持つことはありません。あくまでも「家族へのメッセージ」「心の整理のための記録」として役立ちます。


遺言書とは?

一方で、遺言書は法律に基づいて作成される、法的効力を持つ文書です。民法で形式や要件が定められており、それを守って作成すれば、相続や遺産分割に強い効力を発揮します。

遺言書の主な効力

  • 相続人に対して財産の分け方を指定できる
  • 相続人以外の人(内縁の配偶者や孫、友人など)に財産を遺すことができる
  • 遺産分割協議を避け、トラブルを防ぐことができる
  • 相続手続きを円滑に進めることができる

遺言書の種類

  • 自筆証書遺言:全文を自筆で作成する方式。手軽に作成できるが、不備があると無効になる可能性がある。
  • 公正証書遺言:公証人役場で作成する方式。専門家が関与するため最も確実で、家庭裁判所の検認も不要。
  • 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま公証役場に預ける方式。ただし実務上はあまり利用されていません。

遺言書は、相続人間で揉め事が生じやすい「不動産の分け方」や「特定の相続人への配慮」といった場面で、非常に大きな役割を果たします。


エンディングノートと遺言書の違い

両者の違いを整理すると、以下のようになります。

項目エンディングノート遺言書
法的効力なしあり
形式自由法律に従う必要あり
主な内容想い、希望、生活の情報財産分与、法的効力のある指定
家族への役割気持ちを伝える・道しるべ相続トラブルの防止・手続きの円滑化

つまり、エンディングノートは「家族に向けた想いを残す手紙」、遺言書は「相続の取り決めを行う契約書」のような位置づけと言えるでしょう。


どちらを準備すべきか?

結論としては、両方を用意するのが理想的です。

  • エンディングノートで「想い」を伝える
  • 遺言書で「法的な決め事」を残す

この2つを組み合わせることで、ご自身の意思をしっかりと形にし、遺されたご家族の負担を大きく減らすことができます。


高槻市での終活・相続準備は専門家にご相談を

高槻市でも、相続に関するご相談やトラブルのご依頼は増加傾向にあります。特に、遺言書がない場合には相続人同士で意見がまとまらず、時間や費用がかかるケースが多いのが実情です。

その一方で、エンディングノートを残していた方のご家族からは「本人の想いが分かって安心した」「迷うことなく対応できた」という声も多く聞かれます。

当事務所では、エンディングノートの書き方のアドバイスから、遺言書の作成支援、公証役場での手続きまで幅広くサポートしています。専門家が関与することで、形式の不備による無効リスクを防ぎ、ご家族に安心を残すことが可能です。


まとめ

  • エンディングノートは「想いを伝えるノート」、法的効力はない
  • 遺言書は「財産分配を決める文書」、法的効力がある
  • どちらか一方ではなく、両方を準備することが安心につながる

人生の最後をより自分らしく迎えるために、そして大切なご家族を守るために、エンディングノートと遺言書の両方を準備してみませんか。

高槻市で相続や遺言に関するご相談をお考えの方は、ぜひ一度、行政書士である当事務所までお気軽にご相談ください。


事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市
📞 お問い合わせ:072-691-5370
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ごあいさつ

私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。

このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。

障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。

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