こんにちは。行政書士の乾公憲です。
当事務所では相続に関するご相談を日々いただいておりますが、その中でもよくある質問の一つが「そもそも相続人って誰になるの?」というものです。
相続手続きの第一歩は、「相続人の確定」から始まります。
この記事では、「相続人とは何か」「誰が相続人になるのか」といった基本から、相続手続きをスムーズに進めるためのポイントまでを、行政書士の視点から詳しく解説していきます。
■ 相続人とは?
相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産・権利・義務を引き継ぐ人のことをいいます。
相続は、遺産や不動産・預貯金といった「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も対象となります。
つまり、相続人になるということは、財産全体を受け継ぐ権利と義務があるということなのです。
■ 法定相続人とは?
日本の法律(民法)では、亡くなった方に相続が発生した場合、「この人が相続人になりますよ」というルールが定められています。これを法定相続といい、その対象となる人を法定相続人と呼びます。
相続人には順位があり、以下のように定められています。
▼ 第1順位:子ども(直系卑属)
被相続人の子が最優先で相続人になります。
子どもが既に亡くなっている場合は、その子(孫)が「代襲相続人」として相続します。
▼ 第2順位:父母・祖父母(直系尊属)
被相続人に子どもがいない場合、その親が相続人になります。
親も亡くなっている場合には、祖父母が相続人になります。
▼ 第3順位:兄弟姉妹
被相続人に子どもも親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥や姪)が代襲相続することもあります。
▼ 配偶者は常に相続人
上記の順位とは別に、配偶者は常に相続人となるという点が大きな特徴です。
つまり、配偶者は第1~3順位のいずれかと一緒に相続する形になります。
■ 相続の具体例
少しわかりやすくするために、いくつか具体例を見てみましょう。
- 夫が亡くなり、妻と子ども2人がいる場合:
→ 妻が1/2、子ども2人がそれぞれ1/4ずつ相続 - 独身で子どももおらず、両親もすでに他界している場合:
→ 兄弟姉妹が相続人(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪) - 配偶者しかいない(子、親、兄弟姉妹もいない):
→ 配偶者が全て相続
このように、家族構成によって相続人は変わってきます。
■ 相続人を確定するための手続き
相続人を確定するには、被相続人の戸籍謄本一式(出生から死亡まで)を取り寄せて、家族関係を明らかにする必要があります。
戸籍をさかのぼって確認する作業は、初めての方にはなかなか難解です。
相続人が多数いるケースや、前婚の子がいる場合、認知された子どもがいる場合など、戸籍を読んで法定相続人を判断するには、専門的な知識が求められます。
■ 相続人がいない場合はどうなる?
もしも相続人が誰もいない場合、相続財産は最終的に国のもの(国庫に帰属)となります。
ただし、生前に特別な世話をしていた方がいた場合などは、「特別縁故者」として財産の一部を受け取ることができる可能性もあります。
■ 行政書士ができるサポート
行政書士は、相続手続きの中でも特に以下のような場面でお役に立てます。
- 相続人の調査(戸籍収集)
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
ご自身で相続人を調べるのが難しい、相続人間で話がまとまらない、手続きが煩雑で進まない…。
そんなときは、ぜひ専門家にご相談ください。
■ まとめ:相続人の把握は、相続手続きの第一歩
相続は人生の中でも重要な節目の一つです。
誰が相続人になるのかを正しく理解することは、遺産の分け方や相続放棄の判断、トラブル回避にもつながります。
相続は、感情や家族関係が絡むデリケートな問題でもあります。
当事務所では、相続手続きの不安を少しでも軽くできるよう、丁寧な対応を心がけています。
相続人の調査や遺産分割協議書の作成でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
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ごあいさつ
私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。
このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。
障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。
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