
〜おひとりさま・高齢者・子どもに迷惑をかけたくない方へ〜
近年、「もしもの時、身近に頼れる家族がいない」「子どもに迷惑をかけたくない」という理由から、“死後の手続きを誰かに任せたい”というご相談が増えています。
そんなお悩みに応える制度が、「死後事務委任契約」です。
私は高槻市を拠点に、民事業務に特化した行政書士として、多くの高齢者の方や単身者の方からこの制度についてのご相談を受けています。本記事では、死後事務委任とは何か、その必要性、契約内容、そして行政書士として提供できるサポートについて、わかりやすくご説明します。
■ 死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、「亡くなった後に必要となるさまざまな手続き」を、信頼できる第三者にあらかじめ依頼しておく契約です。生前に本人と委任者との間で契約を締結し、死後に発生する各種事務(役所への届け出、葬儀、納骨、遺品整理など)を任せることができます。
この制度は、法的効力のある契約書を交わすことで、遺族や家族に代わって行政書士や専門家が死後の実務を担うものです。
■ 死後事務委任で依頼できる主な内容
委任内容は個別に設計できますが、主に以下のような事務が対象になります。
- 死亡届など役所への各種届け出
- 住民票・健康保険・年金等の抹消手続き
- 火葬・埋葬・納骨等の手続きや立会い
- 葬儀・お別れの会等の開催手配(簡易なものも可能)
- 親族・知人等への死亡通知
- 賃貸住宅の解約や公共料金の停止、遺品整理の手配
- ペットの引き取りや世話の委託
- インターネット契約・スマホの解約
- SNS・会員サービスなどのアカウント削除
- 遺言書に基づく遺言執行者との連携
近年では、ペットの飼い主や「デジタル遺品」の整理に不安を持つ方からのご依頼も増えています。
■ どんな人に必要?
以下のような方にとって、死後事務委任契約は非常に有効です。
- おひとり暮らし(独身・離別・配偶者に先立たれた方)
- 親族との関係が疎遠で頼める人がいない
- 子どもに迷惑をかけたくない
- 家族はいるが、葬儀の方針や金銭感覚が合わない
- 自分らしい最後を自分で準備しておきたい
- 成年後見制度や任意後見契約とセットで終活を進めている方
誰にも迷惑をかけず、安心して人生の最期を迎えるための備えとして、死後事務委任契約は近年ますます注目されています。
■ 契約の仕組みと法的効力
死後事務委任契約は、民法に基づく「委任契約」です。生前に公正証書で締結することが一般的で、契約書には委任者(本人)・受任者(行政書士等)の署名・押印と、具体的な委任内容を明記します。
契約後、本人が亡くなった時点で受任者が速やかに内容を実行します。
なお、死後事務にかかる費用(火葬費・行政手数料・遺品整理業者への依頼費等)は、生前に預託する「預かり金」や「信託」「契約預金」などを通じてカバーする方法もあります。
■ 高槻市での行政実務との連携
高槻市では、福祉事務所・市役所(戸籍課・住民課・高齢者支援課など)との連携が重要です。
行政書士は、役所への届出や手続きを代理で行うことができる法的専門職ですので、ご家族がいない方でも安心してお任せいただけます。
また、高槻市の地域包括支援センターや社会福祉協議会との連携により、必要な福祉支援との併用や相談体制の構築も可能です。
■ 当事務所のサポート内容
当事務所では、以下のような形で「死後事務委任契約」の支援を行っております。
【サポートの流れ】
- 初回相談(無料)
- ご本人のご意向や生活状況のヒアリング
- 契約内容の設計(必要に応じて遺言書・任意後見契約とのセット提案)
- 公正証書作成のサポート(公証人との調整も含む)
- 委任契約の締結、必要な費用の預託や記録管理
- 死後の事務実行に関する手順の確認と記録保存
希望される方には、「終活ノート」や「財産・関係先リスト」の作成支援も行っており、亡くなった後も混乱なくスムーズに進める体制を整えます。
■ まとめ|死後のことを、今こそ自分の手で準備する
誰もが迎える「人生の最期」。
そのとき、誰かに迷惑をかけず、希望通りに穏やかに送りたいと思うのは当然のことです。
「死後事務委任契約」は、あなたのその思いを、現実の手続きとして実現するための大切な仕組みです。
高槻市で、死後事務委任について詳しく知りたい方、終活の一環として検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
おひとりおひとりの状況に合わせて、わかりやすく丁寧にご案内いたします。
事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:高槻市全域、茨木市、枚方市、島本町など
📞 お問い合わせ:072-691-5370
📩 メールでのご相談も受付中です
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