
日本において、LGBTをはじめとする性的マイノリティの方々の社会的な理解は進みつつありますが、法律の仕組みはまだ「異性愛・婚姻中心」の枠組みにとどまっている部分が多いのが現状です。
例えば――
「長年一緒に暮らしているパートナーがいても、病院での面会や遺産相続が認められない」
「自分にもしものことがあったとき、残された相手にきちんと財産を託したい」
「家族関係に法的な保証がないことで、日々の不安を抱えている」
このようなお悩みを持つLGBTの方々に対して、民事業務に特化した行政書士としてできるサポートがあります。
■ LGBTの方にとっての“法律上の壁”とは?
日本では、現在のところ同性婚は法的に認められておらず、婚姻による法的な権利(相続権・配偶者控除・面会・代理権等)を持つことはできません。
そのため、異性の法定配偶者なら当然に認められる行為であっても、同性パートナーとの間では、適切な法的準備をしておかなければ権利が守られないのが現実です。
例えば以下のようなケースがあります:
- パートナーが事故や病気で入院したときに「家族ではない」と面会や手術同意ができない
- 財産を遺すつもりだったのに、遺言書がなければ全く相手に相続されない
- 死後の葬儀や納骨について、血縁家族とトラブルになる
- パートナーとの同居で築いた生活の継続が困難になる(住居や預貯金の問題)
これらの事態を防ぐために、法的な準備=民事契約が必要になります。
■ LGBTの方が準備すべき主な民事契約・制度
行政書士として、以下のような制度や書類作成を通じて支援を行っています。
1. パートナーシップ契約書(準婚約書)
お互いが人生を共に歩むパートナーであることを宣言し、生活に関わる取り決めを文書化したもの。
例:家賃・生活費の分担、財産の取り扱い、病気時の同意権、死後の対応など。
2. 任意後見契約
将来、認知症や事故などにより判断能力が低下したとき、パートナーが代理人として手続きを行えるようにする契約。公正証書で作成します。
3. 死後事務委任契約
本人の死後に発生する手続き(火葬、納骨、契約解約、通知等)を信頼できるパートナーに任せるための契約。
4. 遺言書(公正証書遺言)
パートナーに財産を確実に遺すために最も重要な手段。
血縁関係がない場合、遺言がなければ一切相続はできません。
5. 任意代理契約・見守り契約
日常生活において必要な手続きを任せる契約や、定期的に健康や生活の様子を見守る契約。将来の後見や死後事務委任への橋渡しにもなります。
■ 行政書士としてできること
私は、LGBTの方々に対しても丁寧かつ個別性に配慮した民事サポートを行っています。
- プライバシーを尊重した個別相談(完全予約制)
- 必要に応じてご自宅やカフェ等での出張対応も可能
- 司法書士・税理士・医療関係者との連携による包括的支援
- 「もしものとき」の備えに関する終活アドバイス
ご希望があれば、行政書士として死後事務や遺言執行者として実行支援も可能です。家族関係に縛られない「あなたらしい人生の最終章」を法的に支えることが、私たちの役割だと考えています。
■ まとめ|法的に“つながる”準備を、今ここから
家族のかたちは、人それぞれ。
そして、どんな関係にも“想い”と“絆”があります。
その絆を、法律の力で守る方法があります。
LGBTの方々が、自分らしく、安心して人生を歩んでいくために。
行政書士は、信頼できるパートナーとして民事契約による支援を提供しています。
同性パートナーとの法的備えや将来に不安を感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
あなたのお気持ちに寄り添いながら、最適な方法を一緒に考えます。
事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:大阪府、京都府、兵庫県、奈良市、和歌山県
📞 お問い合わせ:072-691-5370
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